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都市農業の振興

都市農業の持つ多面的な役割を永続的なものに!!

都市農業とは?

都市農業は、食料・農業・農村基本法第36条第2項では「都市及びその周辺における農業」と規定しており、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給といった生産面での重要な役割のみならず、身近な農業体験の場の提供や災害に備えたオープンスペースの確保、潤いや安らぎといった緑地空間の提供など、多面的な役割を果たしています。 

都市農業の役割

新鮮で安全な農産物の供給

都市農業は生産地と消費地が近接しているため、消費者が求める新鮮で安全な農産物を供給しているとともに、食と農に関する情報提供など食育の役割を果たしています。 農産物直売所:新鮮で安全な農産物を都市住民が買い物している様子

身近な農業体験の場の提供

市民農園は主に都市部において、都市住民や学童の農業体験・交流ふれあいの場としての役割を果たしています。

 

農業体験の現場:児童が農作業を体験している様子

災害に備えたオープンスペース

都市農地は、災害時における延焼の防止や地震時における避難場所、仮設住宅用地など災害時にオープンスペースを提供するなどの役割を果たしており、地方自治体において、農家や関係団体の協力を得て防災協力農地等の取組が進められています。

<防災協力農地とは>

平成7年の阪神・淡路大震災以来、都市農地のオープンスペースとしての防災機能が再認識されるようになり、農家が所有する農地について、地方自治体が農家等と災害発生時の避難空間、仮設住宅建設用地等として利用する内容の協定を自主的に締結する取組等をいいます。

防災協力農地:災害時に避難場所等として利用できる防災協力農地の案内標識

心安らぐ緑地空間

都市農地は緑地空間を、農業用水路やため池は水辺空間を提供するなど、都市住民の生活に安らぎや潤いをもたらすなどの役割を果たしています。 都市部の農地:住宅地の中で農作物が栽培され緑広がる都市農地の状況

お問い合わせ先

農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室
担当者:都市農業第2班
代表:03-3502-8111(内線5448)
ダイヤルイン:03-3502-0033
FAX:03-6744-0571

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