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都市農業の振興
新着情報( 募集期間は平成22年2月15日(月曜日)から平成22年3月5日(金曜日)までです。)
都市農業とは?都市農業は、食料・農業・農村基本法第36条第2項では「都市及びその周辺における農業」と規定しており、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給といった生産面での重要な役割のみならず、身近な農業体験の場の提供や災害に備えたオープンスペースの確保、潤いや安らぎといった緑地空間の提供など、多面的な役割を果たしています。 都市農業の役割新鮮で安全な農産物の供給
身近な農業体験の場の提供
災害に備えたオープンスペース
心安らぐ緑地空間
その他
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農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室
担当者:都市農業振興係 平田
代表:03-3502-8111(内線5448)
ダイヤルイン:03-3502-0033
FAX:03-3595-6340