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河川協議

1.河川協議と水利権

A:土地改良事業の実施に当り、事業の基本である農業用水を確保するため、河川の流水を占用し、又は河川区域内で土地を占用及び河川区域内の土地に工作物の新築・改築を行う場合は、河川法(昭和39年7月10日法律第16号)の規定により、河川管理者の許可を得なければなりません。通常これを河川協議といっており、事業全体の水利計画・施設計画について詳細にわたって説明し、協議することになり、国営土地改良事業等国が行う事業については、河川法第95条に基づいて事業実施主体と河川管理者との協議が成立することをもって、上記の規定により許可があったものとされます。

B:水利権とは、このような協議を経て得られるもので、特定の目的のために河川の流水を排他・独占的に利用する為の権利のことを言います。

C:なお、旧来から水の支配という事実たる慣行を基礎にして、それが権利として社会的承認を得ているものは、河川法に基づく権利(慣行水利権)として認められています。

 

根拠法令の要旨(河川法) 

第23条(流水の占用の許可)
河川の流水を占用しようとするものは、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければならない。

第24条(土地の占用の許可)
河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければならない。

第26条(工作物の新築等の許可)
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は、除去しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を得なければならない。・・(以下省略)・・

第95条(河川の使用等に関する国の特例)
国が行う事業についての第20条、第23条から第27条まで、・・(中略)・・規定の範囲については、国と河川管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

国営土地改良事業における河川協議の流れ(本協議) 
国営土地改良事業における河川協議の流れ
水利使用の処分権者

水系と河川の関係
水系と河川の関係図
河川指定等の状況(平成12年4月30日現在) 

 

2.河川協議の現状と課題

 水需要の逼迫、権利意識の増大、水質環境問題等、河川や農業用水をめぐる社会情勢の急激な変化により、河川利用が高度化し、これに伴って河川協議に際して複雑・高度な調整事項が増加してきたことから、水利権取得までの期間の長期化や、協議による一部計画の手直しの発生等の事態が発生しているため、次のような方策等を進めることにより、河川協議を円滑に実施していくこととしています。

A:河川協議に必要な資料作成及び内部指導

B:事業完了地区の水利権の的確な更新

C:国土交通省との円滑な調整及び河川協議に関するルールの確立

 

国営事業における河川協議対象地区の推
国営事業における河川協議対象地区の推移 

お問い合わせ先

農村振興局整備部水資源課 
ダイヤルイン:03-3502-6232
FAX:03-5511-8252

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