専門用語の解説

English

このサイトの使い方

サイトマップ

ホーム > 農村振興 > 市民農園をはじめよう > 市民農園を利用するには


ここから本文です。

市民農園を利用するには

1.まず最初に、どのような市民農園を利用するかを選択されると思いますが、

[1] ネットで探す。
全国市民農園リスト(この他リンク集にも掲載されております。)

[2] 地元の広報誌や掲示板等で探す。

注:応募資格が地域住民に限定される場合もあります。

2.開設者に問い合わせる。

(開設者によって募集期間や募集方法等が異なるため、直接問い合わせられることをお勧めします。)

3.応募する。

4.開設者と利用契約を結ぶ。

5.契約終了後、利用開始!

よくあるQ&A

Q1  利用者の募集はいつ頃あるのでしょうか。

A  市民農園の利用開始は一般的には3~4月頃ですので、利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われることが多いようです。

 

Q2  利用の条件はどのようになるのでしょうか。

A  利用の条件は、開設者との間の利用契約によって決まることになりますが、参考までにこれまでの実態でみると次のようになっています。

[1] 利用面積は、一区画当たり50平方メートル未満のものが約7割、50平方メートル~100平方メートル未満のものが約2割となっています。

[2] 利用期間は、2年未満のものが約6割、2年~3年未満のものが約2割となっています。

[3] 利用料は農園の施設の設置状況などにより異なりますが、有料の農園で、年間5千円未満のものが約5割、5千円~1万円未満のものが約3割となっています。なお、無料のものも約1割あります。

Q3  利用する場合にはどのようなことに注意したらよいでしょうか。

A  利用に当たっては、雑草を繁茂させないよう、また、農薬の使用に当たっても人畜に危険を及ぼさないように適切に利用する必要があります。
雑草を繁茂させるなど農園を全く利用しない場合には、開設主体が利用契約を一方的に解除してよいことになっている場合もありますので注意して下さい。

 

Q4  野菜を全く作ったことがないのですが大丈夫でしょうか。

A  市民農園の利用については、利用者自らが栽培管理をすることが原則ですが、利用者の方から野菜の栽培方法等について指導を希望する場合には、開設主体などから指導を受けることも出来ます。また、作付の手引きを出しているところもあります。 

お問い合わせ先

農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室
担当者:都市農業第2班
代表:03-3502-8111(内線5448)
ダイヤルイン:03-3502-0033
FAX:03-3595-6340

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図