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市民農園を開設するには

1  農地を適正に利用することを確保するため、市民農園に関しても幾つかの法律制度が設けられています。こうした制度の面から分類すると市民農園の開設形態は、以下の形態に分かれます。

2  また、こうした法律制度により市民農園を開設できるのは、以下の場合に分かれます。

3  このほかに、開設手続きをすすめるときの留意点として、

[1] 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。

[2] 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定する。

[3] 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。
(例えば、初心者用として管理しやすい面積を別に設けるなど、いくつかの面積を設置し利用者が選択出来るようにする。-など-)

[4] 農園施設を整備される場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。

[5] 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。

[6] 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。

[7] 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、出来るだけ利用者が利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。

例えば、禁止行為として次のようなことが考えられます。

(1)建物及び工作物などの設置は認めないこと

(2)利用者とその家族以外の人に利用させないこと

(3)利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう

などが上げられます。

(こうした手続きの詳細については、市町村又は農業委員会にお尋ね下さい。)

また、農林水産省では、市民農園の開設に関し、市町村等に対する補助事業等を実施していますので、下記参考資料をご参照下さい。

その他参考資料

お問い合わせ先

農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室
担当者:都市農業第2班
代表:03-3502-8111(内線5448)
ダイヤルイン:03-3502-0033
FAX:03-3595-6340

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