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市民農園を開設するには |
市民農園を開設するには1 農地を適正に利用することを確保するため、市民農園については、いくつかの法制度が設けられています。こうした法制度の面から分類すると、市民農園の開設形態は、以下の場合に分かれます。(開設形態) 2 また、こうした法制度により市民農園を開設できるのは、以下の場合に分かれます。(開設主体) 3 このほかに、開設手続きをすすめるときの留意点として、[1] 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。 [2] 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。 [3] 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。 [4] 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。 [5] 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。 [6] 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。 [7] 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。
また、農林水産省では、市民農園の開設に関し、市町村等に対する補助事業等を実施していますので、下記参考資料をご参照下さい。 その他参考資料 |
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農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室
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・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県在住の方
九州農政局農村計画部農村振興課
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・沖縄県在住の方
内閣府沖縄総合事務局農林水産部経営課
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