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文化的景観とは、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」(文化財保護法第2条第1項第5号)です。
このうち、特に重要なものとして文化財保護法第134条第1項の規定に基づき文部科学大臣が選定した文化財が重要文化的景観です。
下記の景観地は、水田・畑地などの農耕に関する景観地であり、農業の営みが太古の昔から残っている地域です。
| 名称 | 指定年月日 | 所在地 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 近江八幡の水郷 |
2006年1月26日 |
滋賀県近江八幡市 | |
| 一関本寺の農村景観 |
2006年7月28日 |
岩手県一関市 | |
| 遊子水荷浦の段畑 |
2007年7月26日 |
愛媛県宇和島市 | |
| 小鹿田焼の里 |
2008年3月28日 |
大分県日田市 | |
| 蕨野の棚田 |
2008年7月28日 |
佐賀県唐津市相知町平山上 | |
| 通潤用水と白糸台地の棚田景観 |
2008年7月28日 |
熊本県上益城郡山都町 |
近年、農地や林地が環境保全や災害防止に寄与していることが注目され、棚田や里山などの農林水産業に関連する「文化的景観」の保護に関する各種の取り組みが進みつつあります。また、世界遺産の分野においても、文化的景観が人間と自然との伝統的な関わりを示す重要な遺産として注目されるようになってきました。
このような文化的景観の保護に対する国内外の機運の高まりを踏まえ、平成15年6月、文化庁に設置された委員会により、「農林水産業に関する文化的景観の保護に関する調査研究報告」が取りまとめられました。
調査研究報告書では、3次にわたる調査の結果として、独特の土地利用による典型的な形態が顕著なもの、固有の風土的特色が顕著なもの、多種類の異なる景観が複合し地域的特色が顕著なものなど180地域が重要地域として選択され、一覧表が作成されています。
農林水産省の調査では、文化庁の委員会により取りまとめられた180の重要地域のうちの多くの地域において、農業水利施設や農業農村整備事業が地域の景観に関わっていることが判明しました。
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