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更新日:11年02月28日

担当:農村振興局設計課

国営土地改良事業等に係る地方財政措置について

国営及び水資源機構営の土地改良事業に係る事業費補正について、以下のとおりとされたところです。

1. 国営及び水資源機構営の土地改良事業に係る事業費補正について、B類型(地方負担額に対する事業費補正方式による基準財政需要額への算入率が45%のもの)の対象となる農業用ダムの定義を次のとおりとします。

「土地改良法に基づく土地改良事業により新設又は変更される堤高15m以上のダム及びため池(堤高15m未満であっても貯水量1,000万トン以上を有する施設を含む)並びに地下ダム(変更に係るものは事業計画におけるダム、ため池及び地下ダムに係る事業費が10億円以上のものに限る)とこれらの機能を維持する上で必要不可欠な関連施設」

 

2.  1.については、平成22年度の基準財政需要額の算定から適用となります。

(1)直入方式以外の都道府県負担及び一括償還以外の市町村負担
→支払い期間の始期が平成22年度の負担金から適用(当該年度事業費補正)

(2)直入方式の都道府県負担及び一括償還の市町村負担
→平成21年度に発行された負担金に係る地方債の元利償還金から適用

 

 

(参考) 1.における農業用ダムに該当するものについては、対象地区として以下のファイルに記載のある地区になります。

 

お問い合わせ先

農村振興局整備部設計課 
担当者:地財グループ
代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338
FAX:03-5511-8251

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