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事業の概要
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事業の概要についてキーワードは農村活性化と自立です
地域活動支援事業地域協議会(この事業を実施するために設立された、地域住民団体、農林漁業者の組織する団体、NPO、企業、市町村等で構成する団体)が行う取組に対する助成です。 1. 事業実施準備この事業の実施を希望する地域協議会長又は予定地域協議会長(設立準備中の地域協議会の長)は「事業実施採択申請書」又は「事業実施内示申請書」を各地方農政局等に提出していただきます。 提出を受けた書類を審査のうえ、当省が適切と認めたものに対して採択、又は内示の通知をいたします。(採択数には上限があります)。 なお、予定地域協議会長が内示の通知を受けた場合には、直ちに地域協議会を設立して、「事業実施採択申請書」を提出してください。
2. ふるさとづくり計画の策定持続可能で活力ある農山漁村の実現に向け、一定のテーマに沿って定量的な目標を定めたふるさとづくり計画を作成します。 ふるさとづくり計画の作成に当たっては上限100万円の助成が行われます。
3. ふるさとづくり計画に基づく活動の実践 Part1(平成20年~平成24年)ふるさとづくり計画に基づく活動を実践します。 活動の結果については、毎年自己評価・検証を行い報告していただきます。 活動の実践にあたっては、以下の支援・助成を受けることが出来ます。
4.持続可能ふるさとづくり計画に基づく活動の実践 Part2(平成25年~)!本事業は、国による助成が終了した後も継続して活動を続けていただく必要があります。 → 「持続可能ふるさとづくり計画」を作成して、地方農政局等に提出し、承認を受けていただきます。 持続可能ふるさとづくり計画に基づいて最低5年間の実践活動をしていただきます。なお、実践活動については地方農政局等に報告の必要があります。 注)持続可能ふるさとづくり計画に基づく活動の実践については助成はありません。 地域活動推進事業1. 地域協議会に対し、ふるさとづくり計画、持続可能ふるさとづくり計画の事前審査、指導助言、アドバイザー派遣等、及びそれらに関わるための第三者委員会の運営等のサポート活動を行います。 ※ 平成21年度の同事業の実施主体(民間推進団体)は全国土地改良事業団体連合会(全国水土里ネット)[外部リンク]です。 |