留意事項
助成金の返還(減額)を求められる場合
以下のような場合には、助成金の返還(減額)が要求されます。
- 助成金の剰余が生じた場合
本事業は5年間の継続事業ですが、助成金は年度ごとの交付ですので、次年度への繰り越しはできません。
助成金が余った場合には国に返還してください。
- 事業実施により、収益が生じた場合
本事業の実施により収益(純利益)が生じた場合には、純利益相当額を助成額から減額することになります。
なお、本事業の実施により得た収益は、地域協議会の収益として計上してください。
- 事業の目標達成が困難となった場合
地域活動支援事業が終了するまでの間の計画期間内にその目標の達成が見込まれないと判断した場合には、助成が中止されます。
また、これまでの助成金についても返還を求められることがあります。
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