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小規模・高齢化集落支援モデル事業このページでは、「小規模・高齢化集落支援モデル事業」について、解説しています。
事業の概要1.事業の内容中山間地域等直接支払制度に取り組む集落(以下「協定集落」といいます。)、小規模・高齢化集落(農家戸数19戸以下で農家人口の高齢化率が50%以上である集落)及び市町村などで構成した集落連携促進協議会を設立し、その協議会が行う小規模・高齢化集落の地域資源の保全管理活動に対し助成します。
(1)水路、農道等保全管理活動支援事業 (ア)対象となる地域 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地域などです。
(イ)対象となる農用地 中山間地域等直接支払制度と同じ基準の農用地です。(ただし、1ヘクタール以上の面積要件はありません。)
(ウ)支援の内容 小規模・高齢化集落内の水路、農道等の地域資源を保全管理する活動(草刈り、泥上げ、点検、簡易補修など)に要する経費を、交付の対象となる農用地の面積に応じて助成します。 集落連携促進協議会は国からの交付額と同額を負担します。
(2)支援活動推進事業 集落連携促進協議会が集落間連携などを推進するための活動経費(協議会の開催、資料の作成など)として、小規模・高齢化集落1集落あたり20,000円を助成します。
2.事業実施主体など(1)事業実施主体:集落連携促進協議会(市町村、協定集落、小規模・高齢化集落などで構成します) (2)補助率:定額 (3)事業実施期間:平成20年度~平成21年度
3.申請の手続き集落連携促進協議会が地方農政局長(北海道内の協議会は農村振興局長、沖縄県内の協議会は内閣府沖縄総合事務局長)に直接交付申請を行います。
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農村振興局農村政策部中山間地域振興課
担当者:集落再編対策班
代表:03-3502-8111(内線5643)
ダイヤルイン:03-6744-2498
FAX:03-3592-1482