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中山間地域等直接支払制度は、対象農用地において継続的な農業生産活動を行う農業者等に対して、交付金を交付する制度です。
以下では、この協定についてご説明します。
協定には集落協定と個別協定があります。
集落協定とは、直接支払の対象となる農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定のことを言います。
必須要件(全ての協定で必須になります)
選択要件(通常単価(体制整備単価要件))
選択要件(加算措置)
活動内容に応じて、交付単価が異なります。
メニュー1のみ実施される場合は基礎単価が、
メニュー1+メニュー2を実施される場合は通常単価(体制整備単価)が、
メニュー3を実施される場合は上記に加え、加算単価が交付されます。
※交付単価の詳細に関しては交付単価をご覧ください。
個別協定とは、認定農業者が農用地の所有権等を有する者との間において、利用権の設定等や農作業受委託契約に基づき締結する制度のことを言います。
自作地を含めた個別協定は、一定割合以上の利用権の設定等の取組を行う場合は、通常単価(体制整備単価)となり、行わない場合は基礎単価となります。
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農村振興局農村政策部中山間地域振興課中山間整備推進室
代表:03-3502-8111(内線5632)
ダイヤルイン:03-3501-8359
FAX:03-3592-1482