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交付までのステップ

簡単な流れとしては、以下のようになります。

(集落側)   (市町村)
協定内容の話し合い ←提示 市町村基本方針の策定
←指導
集落協定の締結 申請→ 協定締結の指導
←認定
集落協定の実践 ←確認 対象行為の確認

交付金の受領

共同取組活動への充当
協定参加者への配分

←交付 交付金の交付
※以上のように、基本的に認定・確認等は各市町村と集落との間で行われます。
※ここでいう「集落」とは、「一団の農用地において協定参加者の合意の下に農業生産活動等を協力して行う集団」を指します。

お問い合わせ先

農村振興局農村政策部中山間地域振興課中山間整備推進室
代表:03-3502-8111(内線5632)
ダイヤルイン:03-3501-8359
FAX:03-3592-1482

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