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対象地域、対象農用地等

対象地域

  1. 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地域
  2. 都道府県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域(特認地域)

対象となる農用地

上記の対象地域における農振農用地区域内で、以下の基準に該当する1ha以上の一団の農用地。

※「一団の農用地」・・・農用地面積が1ha以上の団地、または共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上のもの。

※「団地」・・・一つの農用地、もしくはほ場が直接、または農道や畦畔を境として隣接する複数の農用地のこと。 

 

対象農用地の基準

急傾斜地    水田:傾斜1/20以上、畑:傾斜15度以上
緩傾斜地    水田:傾斜1/100以上、畑:傾斜8度以上

傾斜説明図

その他    小区画・不整形な田、積算気温が低く草地比率の高い草地

対象となる行為

集落協定または個別協定に基づいて、5年間以上継続して行われる農業生産活動等。
対象行為、協定の詳細に関しては、協定とはをご覧ください。

対象者

集落協定または、個別協定に基づき、5年間以上継続して行う農業者等(第三セクター、生産組織等を含む)

お問い合わせ先

農村振興局農村政策部中山間地域振興課中山間整備推進室
代表:03-3502-8111(内線5632)
ダイヤルイン:03-3501-8359
FAX:03-3592-1482

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