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販売禁止農薬・使用禁止農薬とは販売禁止農薬は、安全性の問題から農薬取締法第9条第2項の農林水産省令によって販売が禁止された以下の表にある農薬のほか、容器や包装に登録番号などの決められた表示のない無登録農薬が当たります。
(注1)POPs物質とは、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称POPs条約、2001年5月採択)で製造・使用が原則禁止された化学物質で、人や環境への毒性、難分解性、生物濃縮性、長距離移動性の性質を有している。 (注2)第1種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び人等への長期毒性を有する化学物質であり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)において製造、使用、輸入等が規制されている。 (注3)ADIとは、acceptable daily intake(1日摂取許容量)の略で、健康を害することなく、一生涯にわたり毎日摂取可能な化学物質の量をいう。
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