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農薬取締法施行規則

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農薬取締法施行規則
(昭和二十六年四月二十日農林省令第二十一号)

 (登録申請書の様式)
 第一条    農薬取締法(以下「法」という。)第二条第二項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第二条第一項及び第二項、第三条、第三条の二第一項並びに第十六条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第一号によらなければならない。

 (再登録の申請)
 第一条の二    現に登録を受けている農薬についての法第二条第一項又は法第十五条の二第一項の登録(以下「再登録」という。)の申請は、当該農薬の登録票を添付し、登録の有効期間の満了する日の二月前までにしなければならない。

 (提出すべき見本)
 第二条    法第二条第二項の規定により提出すべき農薬の見本の量は、登録を受けようとする農薬一品目ごとに二百グラム以上でなければならない。
2.法第二条第二項の規定により提出すべき農薬の見本には、別記様式第二号による当該見本の検査書を添附しなければならない。
3.農林水産大臣は、第一項の規定により提出のあつた農薬が公定規格に適合しないものである場合において、ほ場試験その他これに類する試験の必要があると認めるときは、当該試験に必要な見本の最少量の追加提出を命ずることがある。

 (登録申請書の経由)
 第三条    法第二条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本、前条第二項の検査書並びに再登録の申請の場合における登録票は、独立行政法人農薬検査所(以下「検査所」という。)を経由して提出することができる。

 (登録の申請に係る検査)
 第三条の二    法第二条第三項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定による検査は、法第三条第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて、法第二条第二項の規定により提出された農薬の見本の調査、分析及び試験によつて行う。 2.前項の農薬の見本の調査、分析及び試験は、現に登録を受けている農薬との成分、物理的化学的性状、人畜に対する毒性その他の特性の同一性に関する調査、分析及び試験を含むものとする。
3.検査所は、法第二条第三項の規定による検査を行つたときは、遅滞なく、別記様式第二号の二の検査結果報告書により、当該検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

 (登録票の交付の経由)
 第三条の三    法第二条第三項の規定による登録票の交付は、検査所を経由して行うものとする。

 (手数料の納付方法)
 第四条    法第二条第六項(法第六条の二第四項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)及び法第五条の二第四項(法第六条第四項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。

 (地位を承継した者の届出手続)
 第四条の二    法第五条の二第三項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第二号の三による届出及び申請書を提出してしなければならない。 2.前項の申請書の提出は、検査所を経由して行うことができる。
3.法第五条の二第三項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、検査所を経由して行うものとする。

 (登録票等の備付けの方法)
 第四条の三    法第六条第一項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。

 (登録を受けた者の届出手続等)
 第五条    法第六条第二項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。ただし、変更のあつた事項が登録票の記載事項に該当する場合における同項の規定による届出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添附し、別記様式第四号による届出及び申請書を提出してしなければならない。 2.法第六条第三項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第五号による再交付申請書を提出してしなければならない。
3.法第六条第五項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五号の二による届出書を提出してしなければならない。
4.法第六条第六項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五号の三による届出書を提出してしなければならない。
5.第一項又は第二項の申請書の提出は、検査所を経由して行うことができる。
6.法第六条第二項の規定による登録票の書替交付及び同条第三項の規定による登録票の再交付は、検査所を経由して行うものとする。

 (適用病害虫の範囲等の変更の登録の申請)
 第六条    法第六条の二第一項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第十六条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一    氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

二    農薬の登録番号及び名称

三    適用病害虫の範囲(法第二条第二項第三号の適用病害虫の範囲をいう。以下同じ。)又は使用方法の変更の内容

四    当該変更に伴い農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
2.法第六条の二第一項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第六号による申請書を提出してしなければならない。
3.第二条から第三条の三までの規定は、法第六条の二第一項の規定による変更の登録について準用する。この場合において、第三条中「再登録の申請の場合における登録票」とあるのは、「登録票」と読み替えるものとする。

 (農薬の表示の方法等)
 第七条    法第七条(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあつては、その包装。以下同じ。)に法第七条の規定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難又は著しく不適当なときは、表示事項のうち法第七条第五号から第十号までに掲げる事項については、これを印刷した票せんを農薬の容器に結び付けることにより当該表示をすることができる。 2.法第七条第五号の登録に係る使用方法として表示すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。


一    単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度

二    希釈倍数(農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。)の最高限度及び最低限度

三    使用時期

四    総使用回数(農作物等の生産に用いた種苗のは種(果樹、茶その他の多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の直前の収穫)から当該農作物等の収穫に至るまでの間において農薬を使用することができる総回数をいう。)

五    散布、混和その他の使用の態様

六    前各号に掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項

 (販売者の届出様式)
 第八条    法第八条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第七号による届出書を提出してしなければならない。

 (帳簿の備付け等を要しない者)
 第九条    法第十条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。

 (生産及び輸入数量等の報告義務)
 第十条    農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等を、別記様式第九号により農林水産大臣に報告しなければならない。 2.製造者又は輸入者は、前項の規定による報告のほか、毎年一月十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間における臭化メチルの製造又は輸入数量、譲渡数量等を、別記様式第九号により農林水産大臣に報告しなければならない。

 (報告)
 第十条の二    法第十三条の二第三項(法第十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあつては第一号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあつては第二号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一    農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者(次号において「製造者等」という。)の氏名及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果)

二    立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
2.農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。


一    販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所

二    販売を制限し、又は禁止した年月日

三    販売を制限し、又は禁止した理由

四    その他参考となるべき事項

 (検査所の職員の身分を示す証明書の様式)
 第十条の三    法第十三条の二第四項(法第十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査所の職員の証明書は、別記様式第九号の二とする。

 (権限の委任)
 第十一条    法第十条の四の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2.法第十三条第一項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3.法第十三条第三項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限
4.法第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 (国内管理人の変更の届出様式)
 第十二条    法第十五条の二第三項の規定による届出は、別記様式第十号による届出書を提出してしなければならない。

 (登録外国製造業者の通知手続)
 第十三条    法第十五条の二第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、第十五条の二第一項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。次項において同じ。)を、別記様式第十一号によりしなければならない。 2.臭化メチルに係る法第十五条の二第四項の規定による国内管理人への通知は、前項に規定する事項のほか、毎年一月二十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量を、別記様式第十一号によりしなければならない。

 (国内管理人の報告義務)
 第十四条    国内管理人は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十一号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。

 (輸入者の届出様式)
 第十五条    法第十五条の四第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十二号による届出書を提出してしなければならない。

 (外国製造農薬の登録手続)
 第十六条    法第十五条の二第一項の登録に係る農薬についての法第二条第二項又は第六条の二第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本、第一条、第五条第二項又は第六条第二項の申請書、第二条第二項(第六条第三項において準用する場合を含む。)の検査書、第一条の二、第五条第一項又は法第六条の二第一項の登録票、第四条の二又は第五条第一項の届出及び申請書並びに第五条第一項若しくは第三項又は第十二条の届出書は、国内管理人を経由して提出しなければならない。

 (提出書類の通数)
 第十七条    第一条の申請書は、正本一通及び副本二通を、第四条の二又は第五条第一項の届出及び申請書、第五条第一項、第三項若しくは第四項、第八条又は第十二条の届出書並びに第五条第二項又は第六条第二項の申請書は、正本一通及び副本一通を、第三条の二第三項、第十条第十条の二又は第十四条の報告書は、一通を提出しなければならない。

 附則(略)

 別記様式〔略〕

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

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