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農薬取締法施行令(昭和四十六年三月三十日政令第五十六号)(手数料) 第一条 農薬取締法(以下「法」という。)第二条第六項(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十六万八千円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、七万千百円)とする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、二十四万七千百円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、六万八千七百円)とする。
(水質汚濁性農薬の指定) 第二条 次に掲げる薬剤を法第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬として指定する。 一 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤 二 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤 三 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤 四 ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩若しくはカルシウム塩を有効成分とする除草に用いられる薬剤 五 ロテノンを有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤 六 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤 (水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域) 第三条 法第十二条の二第二項の規定により規則をもつて水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、当該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。 (都道府県が処理する事務) 第四条 法第十三条第一項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、その農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、その農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
(事務の区分) 第五条 前条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 附則(略) |
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消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
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