ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 農薬コーナー > 農薬取締法について > 農薬取締法
|
|
農薬取締法(昭和二十三年七月一日法律第八十二号)(目的) 第一条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。 (定義) 第一条の二 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
(公定規格) 第一条の三 農林水産大臣は、農薬につき、その種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定めることができる。
(農薬の登録) 第二条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
一 氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所 二 農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量 三 適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあつては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)及び使用方法 四 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 五 水産動植物に有毒な農薬については、その旨 六 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨 七 貯蔵上又は使用上の注意事項 八 製造場の名称及び所在地 九 製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法及び製造責任者の氏名 十 販売する場合にあつては、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びにその内容量
一 登録番号及び登録年月日
二 登録の有効期間 三 申請書に記載する前項第二号及び第三号に掲げる事項 四 第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、「水質汚濁性農薬」という文字 五 製造者又は輸入者の氏名及び住所 六 製造場の名称及び所在地
(記載事項の訂正又は品質改良の指示) 第三条 農林水産大臣は、前条第三項の検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定による登録を保留して、申請者に対し申請書の記載事項を訂正し、又は当該農薬の品質を改良すべきことを指示することができる。 一 申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。 二 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に農作物等に害があるとき。 三 当該農薬を使用するときは、使用に際し、危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき。 四 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 五 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、その使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 六 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その水産動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。 七 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第十二条の二において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。第十二条の二において同じ。)の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 八 当該農薬の名称が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるものであるとき。 九 当該農薬の薬効が著しく劣り、農薬としての使用価値がないと認められるとき。 十 公定規格が定められている種類に属する農薬については、当該農薬が公定規格に適合せず、かつ、その薬効が公定規格に適合している当該種類の他の農薬の薬効に比して劣るものであるとき。
(異議の申出) 第四条 第二条第一項の登録を申請した者は、前条第一項の規定による指示に不服があるときは、その指示を受けた日から二週間以内に、農林水産大臣に書面をもつて異議を申し出ることができる。
(登録の有効期間) 第五条 第二条第一項の登録の有効期間は三年とする。 (承継) 第五条の二 第二条第一項の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
第六条 第二条第一項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあつては主たる製造場に、輸入者にあつては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。
(申請による適用病害虫の範囲等の変更の登録) 第六条の二 第二条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号の事項を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票、変更後の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請することができる。
(職権による適用病害虫の範囲等の変更の登録及び登録の取消し) 第六条の三 農林水産大臣は、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第二条第二項第三号の事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において、これらの事態の発生を防止するためやむをえない必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第二条第二項第三号の事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。
(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録) 第六条の四 農林水産大臣は、第十二条の二第一項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があつたときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなつたものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。
(登録の失効) 第六条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、第二条第一項の登録は、その効力を失う。 一 登録に係る第二条第二項第二号の事項中に変更を生じたとき。 二 第二条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。 三 第二条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。 (登録票の返納) 第六条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、第二条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第三号に該当する場合には、変更前の第二条第二項第三号又は同条第三項第四号の事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。 一 第二条第一項の登録の有効期間が満了したとき。
二 前条の規定により登録がその効力を失つたとき。 三 第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定により変更の登録がされたとき。 四 第六条の三第一項又は第十四条第一項の規定により登録が取り消されたとき。 (登録に関する公告) 第六条の七 農林水産大臣は、第二条第一項の登録をしたとき、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第六条の四第一項の規定により変更の登録をしたとき、第六条の五の規定により登録が失効したとき、又は第十四条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次の事項を公告しなければならない。 一 登録番号
二 農薬の種類及び名称 三 製造者又は輸入者の氏名及び住所 (製造者及び輸入者の農薬の表示) 第七条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装)に次の事項の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。 一 登録番号
二 公定規格に適合する農薬にあつては、「公定規格」という文字 三 登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量 四 内容量五 登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法 六 第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、「水質汚濁性農薬」という文字 七 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 八 水産動植物に有毒な農薬については、その旨 九 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨 十 貯蔵上又は使用上の注意事項 十一 製造場の名称及び所在地 十二 最終有効年月 (販売者の届出) 第八条 販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。次項、第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第四項において同じ。)は、その販売所ごとに、次の事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名及び住所
二 当該販売所
(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等) 第九条 販売者は、容器又は包装に第七条(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第十一条第一号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。
(回収命令等) 第九条の二 農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第十四条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬(第九条 第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。) 二 特定農薬 (農薬の使用の規制) 第十二条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
(水質汚濁性農薬の使用の規制) 第十二条の二 政府は、政令をもつて、次の各号の要件のすべてを備える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。 一 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。 二 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件のもとでは、その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。
(農薬の使用の指導) 第十二条の三 農薬使用者は、農薬の使用に当たつては、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条の二第一項に規定する普及指導員若しくは植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。 (農林水産大臣及び都道府県知事の援助) 第十二条の四 農林水産大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは水産動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用の確保と品質の適正化に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 (報告及び検査) 第十三条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第二条第一項、第三条第一項、第六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条の二、第十一条、第十二条第三項、第十二条の二第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、その業務若しくは農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
(センターによる検査) 第十三条の二 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
(都道府県が処理する事務) 第十三条の三 第十三条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限並びに第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (権限の委任) 第十三条の四 第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 (監督処分) 第十四条 農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第二条第一項の規定による登録を取り消すことができる。
(聴聞の方法の特例) 第十四条の二 前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (登録の制限) 第十五条 第十四条の規定により登録を取り消された者は、取消の日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。 (外国製造農薬の登録) 第十五条の二 外国において本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。
(国内管理人に係る報告及び検査) 第十五条の三 農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
(外国製造農薬の輸入者の届出) 第十五条の四 第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入者は、次の事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、当該輸入者が当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。 一 輸入する農薬の登録番号
二 輸入者の氏名及び住所
(外国製造農薬の登録の取消し等) 第十五条の五 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。 一 農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 二 農林水産大臣又は環境大臣が、必要があると認めて、その職員又はセンターに登録外国製造業者から検査のため必要な数量の当該登録に係る農薬若しくはその原料を時価により対価を支払つて集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 三 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
(センターに対する命令) 第十五条の六 農林水産大臣は、第二条第三項及び第六条の二第二項(これらの規定を第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の検査、第十三条の二第一項の集取及び立入検査、第十四条第三項の検査並びに第十五条の三第二項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 (農業資材審議会) 第十六条 農林水産大臣は、第一条の二第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第一条の三の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第九条第二項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は第十四条第三項に規定する農薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするときは、農業資材審議会の意見を聞かなければならない。
(適用の除外) 一 第二条第一項、第七条、第九条第一項、第十条の二(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)、第十一条又は第十二条第三項の規定に違反した者 二 第九条第二項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者 三 第十二条の二第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者 四 第十四条第一項から第四項までの規定による制限又は禁止に違反した者 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する 。 一 第六条第二項、第八条第一項若しくは第二項、第十条、第十五条の二第五項又は第十五条の四第一項若しくは第二項の規定に違反した者 二 第十三条第一項若しくは第三項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第三項若しくは第十三条の二第一項の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第十五条の三第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第十八条の二 第五条の二第三項、第六条第一項、第三項、第五項若しくは第六項又は第六条の六の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第十七条第一号(第二条第一項又は第九条第一項に係る部分に限る。)又は第二号 一億円以下の罰金刑 二 第十七条(前号に係る部分を除く。)、第十八条又は第十八条の二 各本条の罰金刑 第二十条 第十七条の犯罪に係る農薬で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が情を知つてその農薬を取得した場合においても同様とする。
第二十一条 第十五条の六の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 附則 略 |
![]()
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965