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なぜ農薬取締法が改正されたのですか?

平成14年夏以降、無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。同年末までに44都道府県で約270の業者が無登録農薬を販売し、約4千農家が使用していたことが判明しました。農薬は、安全性の確認された登録農薬を適正に使用することが必要です。

このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、[1]無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)、[2]農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止、[3]罰則の強化などが定められました。平成15年3月10日からこの改正法が施行されています。家庭菜園も含め、すべての国民に関係する内容ですので、十分に内容を知っていただきたいと思います。

お問い合わせ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965

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