農薬の適用が少ない地域特産的作物(マイナ-作物)対策は?
農薬登録では、安全性の確認のために、農薬の毒性試験結果の提出を求めるほか、各作物への使用方法を決めるのに必要な作物残留試験などの結果の提出も必要です。しかし、農薬メ-カ-は、どうしても主要な作物を対象に試験を行い、適用作物として登録申請を行う傾向にあるため、マイナ-作物は、使える農薬が少ないというのが現状です。マイナ-作物の病害虫の防除に農薬を使えば、登録にない使用方法として罰則の対象となりかねません。
農林水産省では、これまでもマイナ-作物への農薬適用拡大を支援してきましたが、現在、2つの対策を進めています。1つ目は、形状、利用部位などから類似性の高い作物をグル-プにまとめて、各メ-カ-から登録変更申請を受け付けることです。「非結球アブラナ科葉菜類」、「非結球レタス」などのグル-プごとに農薬登録が出来る仕組みに切り替えています。
2つ目は、農薬使用基準の適用作物に経過措置を設け、都道府県知事からの申請に基づき、農林水産大臣が承認した作物は、平成15年3月から2年間程度、農薬の使用を認めてきたところです。この経過措置については、原則として当初の予定通り、平成17年3月末日をもって、大臣承認を取消すこととします。
ただし、緊急性・必要性の高い作物で、試験に取り組んだものの、気象要因等により登録に必要なデータが作成できなかったもの等について、経過措置を延長することとしています。