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農薬使用基準とは?

  1. 農薬使用基準の目的は?

    農薬は、登録に際して毒性評価を行い、人畜などへの害がない量的な範囲を作物残留などの基準として定め、この基準を超えないように使用方法を決めています。

  2. 農薬使用基準の内容は?

    農薬の使用は、そのラベルに書いてあることを守るのが基本ですが、特に食用農作物などに対して使用する場合は、農薬の残留が基準値以下となることを確実にするため、[1]その農薬に適用がない作物へは使用しないこと、[2]定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと、[3]定められた使用時期を守ること、[4]定められた総使用回数以内で使用することを遵守義務とし、違反した場合に罰則が設けられました。

    また、毒性の強い農薬を使用することが多い倉庫などでのくん蒸を行う者、周辺への影響を配慮すべき航空散布を行う者やゴルフ場で農薬散布を行う者には、農薬使用計画を農林水産大臣に提出することを義務付けています。

    さらに、社会的要請が強い事柄について努力義務が設けられました。[1]有効期限切れ農薬を使用しないこと、[2]農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること、[3]航空散布や住宅地周辺での散布で、農薬が飛散しないようにすること、[4]水田で使用する農薬の止水期間を守ること、[5]土壌くん蒸剤の被覆期間を守り揮散防止に努めることです。

  3. 農薬の適用が少ない地域特産的作物(マイナ-作物)対策は?

    農薬登録では、安全性の確認のために、農薬の毒性試験結果の提出を求めるほか、各作物への使用方法を決めるのに必要な作物残留試験などの結果の提出も必要です。しかし、農薬メ-カ-は、どうしても主要な作物を対象に試験を行い、適用作物として登録申請を行う傾向にあるため、マイナ-作物は、使える農薬が少ないというのが現状です。マイナ-作物の病害虫の防除に農薬を使えば、登録にない使用方法として罰則の対象となりかねません。

    農林水産省では、これまでもマイナ-作物への農薬適用拡大を支援してきましたが、現在、2つの対策を進めています。1つ目は、形状、利用部位などから類似性の高い作物をグル-プにまとめて、各メ-カ-から登録変更申請を受け付けることです。「非結球アブラナ科葉菜類」、「非結球レタス」などのグル-プごとに農薬登録が出来る仕組みに切り替えています。

    2つ目は、農薬使用基準の適用作物に経過措置を設け、都道府県知事からの申請に基づき、農林水産大臣が承認した作物は、平成15年3月から2年間程度、農薬の使用を認めてきたところです。この経過措置については、原則として当初の予定通り、平成17年3月末日をもって、大臣承認を取消すこととします。

    ただし、緊急性・必要性の高い作物で、試験に取り組んだものの、気象要因等により登録に必要なデータが作成できなかったもの等について、経過措置を延長することとしています。

 

4月以降の経過措置の取扱いについてのプレスリリースはこちら詳しい内容についてはこちらに掲載しております

お問い合わせ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965

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