ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 農薬コーナー > 報道発表資料(プレスリリース) > 農薬の容器または包装に係る表示の欠落について
|
|
更新日:平成17年03月08日 農薬の容器または包装に係る表示の欠落について概要1.農林水産省に対し、サンケイ化学株式会社から、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第7条の規定に基づき農薬の容器又は包装に表示しなければならないこととされている「最終有効年月」の欠落した農薬(下表参照)を製造・販売したとの報告があった。 2.この報告を踏まえ、農林水産省では、同社に対し、 (1)流通段階にある当該表示の欠落した農薬の回収を徹底すること (2)当該農薬を購入した者に対し、当該表示の欠落した農薬を出荷したこと及び正確な最終有効年月についての情報提供を徹底すること (3)購入した者に対する相談窓口を開設すること について指導した。 3.また、同社に対し、当該表示の欠落した農薬の回収状況、原因と再発防止体制構築等について農薬取締法第13条第1項の規定に基づく報告を命じた。この報告を受け、対応を検討する。
(表)表示の欠落のあった農薬
注:「正しい表示内容」欄の「09.10」は、西暦2009年10月を示す。 |
||||||||||
![]()
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965
FAX:03-3501-3774