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プレスリリース

平成18年11月22日
農林水産省

 

輸入麦の売渡制度について

 第164回国会において成立した「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第90号)に基づく、平成19年度以降の輸入麦の売渡制度について、下記のとおり決定しましたので、お知らせ致します。

1. 価格変動制への移行

(1) 基本ルールと移行時の特例
政府が年間固定の売渡価格を定める標準売渡価格制度が廃止され、過去の一定期間における買入価格の平均値に、年間固定のマークアップを上乗せした価格で売り渡す価格変動制に移行する。
ただし、制度移行時においては、価格変動制への円滑な移行及び国際相場の著しい変動が国内市場に及ぼす影響を考慮し、所要の措置を講じる。

項目 基本的なルール 移行時の特例
年間価格改定回数 年3回(4月、8月、12月) 当面、年2回(4月、10月)
価格改定における変動幅 当面、改定前の価格±5%の範囲内 同左
買付価格算定期間 価格改定月の3ヶ月前から遡って8ヶ月間 19年4月改定時については、17年12月~18年11月の1年間

注:なお、算出された次期の価格の改定額が、取引・流通実態等からみて僅少な場合には、 当面、当該期の価格改定は行わないものとする。

(2) 19年度のマークアップ額
19年度のマークアップ額については、政府管理経費の縮減により 2.3%の引下げを行う。

マークアップ額 16,868円/トン(税込み、小麦、一般輸入方式)
(前年度比 ▲2.3%)


(3) この結果、19年4月(4~9月期)の政府売渡価格は、全銘柄の加重平均価格で1.3%の引上げとなる。

  現行の標準売渡価格
[1]
19年4月(4~9月期)の価格
[2]
対比
([2]-[1])/[1]
全銘柄加重平均 47,820 48,430 1.3

(単位:円/トン(税込み)、%)
注:上記の数値は、SBS方式に移行する銘柄以外の、5銘柄(WW、ASW、HRW、 1CW、DNS)の平均値である。

2. SBS方式の導入

また、一部の銘柄(PH、DRM)を対象として、予め需要者及び輸入業者が結びつき、輸入銘柄、輸入港及び輸入時期を選択でき、多様なニーズに応えられる売買同時契約(Simultaneous Buy and Sell:SBS)方式を導入する。

 

 

お問い合わせ先

農林水産省総合食料局食糧貿易課
 担当:森、戸枝
 代表:03-3502-8111(内線5847)
 直通:03-3501-3813

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