ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造連携事業計画」の認定について(第9回認定)
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平成23年8月31日
農林水産省
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農林水産省と経済産業省では、本日、平成20 年10 月1 日に施行された「農林漁業バイオ燃料法(平成20 年法律第45 号)」に基づき申請された生産製造連携事業計画について、第9 回目の認定を行いました。 |
農林漁業者又は木材製造業者とバイオ燃料製造業者が連携して、原料生産と燃料製造に取り組む計画です。
認定を受けた事業者は、農業改良資金助成法等の特例、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、中小企業投資育成会社法の特例、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証等の支援措置を受けることができます。
事業計画名:三重県大台町木質ペレット製造連携事業(三重県)
事業概要:間伐材を供給する「宮川森林組合」とバイオ燃料製造業者である「E2リバイブ 株式会社」が連携して木質ペレットを製造します。
(別紙参照)
(参考)農林漁業バイオ燃料法
農林漁業バイオ燃料法は、国産バイオ燃料の生産拡大に向け、農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用する取組を支援するため、平成20 年5 月28 日に公布、同年10 月1 日に施行されました。
(注)農林漁業有機物資源
農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるもの
詳細については、下記URL からご覧いただけます。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/bio/nenryoho/index.html
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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大臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推進室
担当者:森實、奥村
代表:03-3502-8111(内線3293)
ダイヤルイン:03-3502-8466
FAX:03-3502-8274