ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > カーボンフットプリントの商品種別算定基準(PCR)の公表について
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平成21年9月4日
農林水産省
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「省CO2効果の表示」の手法のひとつであるカーボンフットプリントについて、農林水産省の補助事業において策定された「うるち米(ジャポニカ米)」の商品種別算定基準(PCR)原案が「カーボンフットプリント制度試行事業」PCR委員会により第一号案件として認定され、本日公表されましたので、お知らせします。 今後、表示を希望する事業者等は、認定されたPCRに基づき、CO2排出量を算定します。算定した値及び表示方法は、再度PCR委員会の検証を経て、適当であると判断された場合にカーボンフットプリント商品として市場に流通させることが可能になります。 |
カーボンフットプリントを商品に表示するには、算定の基礎となるPCR(Product Category Rule)を有識者等で構成されたPCR委員会の審査を経た上で、認定される必要があります。
このために、商品等への表示を希望する事業者は、PCR原案を策定する計画を登録した上で、PCR原案を策定し、ホームページ等での意見公募を経て、PCR委員会へ認定の申請を行うこととなります。
認定PCRの公開先及びカーボンフットプリント算定結果等の検証に係る申請先
社団法人 産業環境管理協会
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町二丁目2番1号(三井住友銀行神田駅前ビル)
(カーボンフットプリントホームページ:http://www.cfp-japan.jp)
(1) カーボンフットプリントとは、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体において排出される温室効果ガスをCO2量に換算し、わかりやすく製品に表示するものです。
(2) 商品種別算出基準(PCR:Product Category Rule)とは、同一の商品やサービスごとの原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した環境負荷(この場合は、CO2等の温室効果ガス排出量)を定量的に算定する基準です。
(3) 農林水産省の補助事業とは、「農林水産物のカーボンフットプリント表示モデル構築」事業で、農林水産物のPCRを検討し、策定したPCRに基づく、カーボンフットプリントの算定・表示をモデル的に行うとともに、表示した農林水産物の普及・啓発を併せて実施するものです。
(4) PCR委員会とは、「カーボンフットプリント制度試行事業」において設置された有識者委員会(委員長:稲葉 敦 工学院大学教授)で、PCR原案の審査とカーボンフットプリントの算定・表示に係る検証を行います。
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大臣官房環境バイオマス政策課
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