ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 未判定外来生物の判定に係る意見の募集(パブリックコメント)について
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平成21年10月9日
農林水産省
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<環境省同時発表> |
外来生物法第21条の規定に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるかどうか未判定の外来生物が主務省令で定められており、これらの輸入が制限されています。未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出された場合、主務大臣は届出を受理した日から6ケ月以内に、届出のあった未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされています。
平成21年8月31日に特定外来生物等分類群専門家グループ会合(哺乳類・鳥類)、平成21年10月2日に特定外来生物等専門家会合を開催し、「ムンゴス・ムンゴ(シママングース)は生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物に指定するのが適当である」との意見を得ました(別添資料(PDF:68KB)[別ウィンドウで開きます]参照)。これを踏まえ、外来生物法第2条第1項に基づき、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物として指定することとします。
1.意見募集対象の内容
「外来生物法第2条第1項に基づき、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)を特定外来生物に定めること。」
2.意見募集期間
平成21年10月9日(金曜日)~平成21年11月8日(日曜日)17時00分まで
3.意見の提出方法
御意見のある方は別紙の「意見募集要項(PDF:172KB)[別ウィンドウで開きます]」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
皆様から頂いた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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