ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について
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平成21年12月8日
農林水産省
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<環境省同時発表> シママングースを新たに特定外来生物に追加することに伴い、「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」を改正します。併せて外来生物法施行規則を改正します。 |
(1)「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」について、シママングースが特定外来生物に追加されることから、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を新規に定めます。(資料1)
(2)外来生物法第4条第2号の主務省令で定めるやむを得ない事由として、「厚生労働省等が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に係る検査等に伴って保管又は運搬をするものであること」を追加します。(資料2)
平成21年12月8日(火曜日)~平成22年1月7日(木曜日)17時00分まで
御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に従って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に従っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
皆様から頂いた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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大臣官房環境バイオマス政策課
担当者:地球環境対策室自然環境班 圓谷、佐藤
代表:03-3502-8111(内線3296)
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