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プレスリリース

平成20年6月18日

農林水産省

「平成20年岩手・宮城内陸地震」に伴う水田・畑作経営所得安定対策の加入手続等の期限の延長措置について

「平成20年岩手・宮城内陸地震」の被害地域における水田・畑作経営所得安定対策の加入手続等の期限を、次のとおり、1ヶ月延長し、省令改正等所要の措置を講じることとしましたので、お知らせします。

1  対象者

「平成20年岩手・宮城内陸地震」による災害が発生した時に、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(注)に住所を有していた者

2  延長措置の内容

(1)加入申請期限

加入申請期限については、6月30日までを7月31日まで延長する。

(2)収入減少影響緩和対策の積立金の積立申出等の期限

 

(注)6月14日現在、災害救助法が適用されている市町村は、岩手県一関市、奥州市、北上市、金ヶ崎町及び平泉町、宮城県栗原市及び大崎市。 

お問い合わせ先

経営局経営政策課経営安定対策室
担当者:細井、北川
代表:03-3502-8111(内線5138)
ダイヤルイン:03-3502-5601
FAX:03-3502-6007

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