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平成21年12月11日
農林水産省
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「農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正農地法」といいます。)」が、本年12月15日から施行されることとなり、関係政省令等が本日、公布・制定されましたので、お知らせします。 |
「改正農地法」の施行により、次の関係政省令及びガイドラインが公布・制定されました。
改正農地法については、法律上、公布の日(本年6月24日)から起算して6か月以内に施行されることとされており、本年12月15日から施行されることとなりました。
農地法で規定される事項の細則として、農業生産法人の構成員の議決権制限が緩和される者の範囲等を定めています。主な内容は次のとおりです。
a. 構成員の議決権制限が緩和される者として、次の法律の認定を受けた計画を実施する者を規定
b. 第1種農地の集団性の要件をおおむね20ha以上からおおむね10ha以上に引き下げ、農地転用許可基準を厳格化
農地法で規定される事項の細則として、「下限面積要件」の弾力化の考え方等を定めています。主な内容は次のとおりです。
a. 「下限面積要件」の弾力化の考え方として、平均経営規模が小さい地域においては10アールまで引き下げられることとし、遊休農地等が相当程度存在する地域においては10アール以下も可能とすることを規定
b. 国又は都道府県が行う公共転用に係る法定協議の対象施設として、学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を規定
c. 事業完了後8年未経過であっても農用地区域からの除外が可能となる「27号計画」の要件として、「地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要な施設に限定すること」等を追加
現場での運用に資するよう、「地域との調和要件」に関して不許可が相当なケース等を定めています。主な内容は次のとおりです。
a. 「地域との調和要件」に関し、不許可が相当なケースとして、 地域での面的にまとまった利用を分断するような場合等を例示
b. 農業生産法人以外の法人等が農業からの撤退等により農地を明け渡すことになる際の混乱を防止するため、農業委員会が許可する際に、貸借契約において明記されていることをチェックすべき事項として、原状回復がなされないときの損害賠償等を規定
c. 農業委員会による許可取消しの前置手続である勧告を行うケースとして、病害虫の温床になって いる雑草の刈取りをしない場合等を例示
※(2)から(4)までについては、改正農地法の施行と併せ、本年12月15日から施行されます。ただし、(2)のbについては、平成22年6月1日から施行されます。
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経営局構造改善課
担当者:福田、山崎
代表:03-3502-8111(内線5164)
ダイヤルイン:03-6744-2149
FAX:03-3592-6248
農村振興局農村政策部農村計画課
担当者:中邨、菓子野
代表:03-3502-8111(内線5442)
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