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プレスリリース

平成21年11月13日

農林水産省

「平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について(平成21年台風第18号関連)

10月6日から10月8日にかけて発生した台風第18号による災害を「局地激甚災害」として指定し、併せて対象となる市町及び当該災害に対し適用すべき措置を指定するための政令が、11月18日(水曜日)に公布される運びとなりましたのでお知らせします。

1 政令の概要

台風18号は、10月6日に南大東島付近に接近し、四国南海上を通過した後、8日早朝に知多半島付近に上陸。同日午後に東北沖の太平洋に達するまで日本列島の広い範囲で大雨となり三重県や奈良県などの農地、農業用施設(水路、農道等)及び林道で大きな被害が生じました。
今回の政令は、「平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害」を局地激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」及び「小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等」等を指定するものです。
なお、「局地激甚災害」の指定は、通常、災害復旧事業費の査定額を基に年度末に指定しますが、今回の指定は、指定基準を明らかに超えると見込まれる市町村について年度途中に指定(早期指定)するものです。

2 局地激甚災害の対象区域(農林水産関係)

本政令で指定される区域

  • 新潟県糸魚川市(旧青海町)
  • 三重県津市(旧美杉村)
  • 三重県伊賀市(旧青山町)
  • 大阪府河内長野市
  • 奈良県宇陀市(旧菟田野町)
  • 奈良県吉野郡吉野町

3 適用すべき措置(農林水産関係)

(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚法第5条)

農地、農業用施設(水路、農道等)及び林道の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。(過去5ヶ年平均補助率 農地 85%→94%)

(2)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(激甚法第24条第2項から第4項まで)

農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

<参考:激甚災害制度の概要>

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。

その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

 

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

経営局経営政策課災害総合対策室
担当者:災害班・石曽根、竹山
代表:03-3502-8111(内線5132)
ダイヤルイン:03-3502-6442
FAX:03-3592-7697

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