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平成22年3月12日
農林水産省
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平成21年等に発生した災害について、局地激甚災害に指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定する政令が、本日閣議決定され、17日(水曜日)に公布される運びになりましたのでお知らせします。 |
[1]平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成21年等に発生した10の災害を激甚災害に指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するものです。
[2]平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
既に激甚災害に指定されている平成21年台風第9号災害について、「農林水産業 共同利用施設 災害復旧事業」に係る補助の特別措置の追加等の改正を行うものです。
上記2件の政令で局地激甚災害の対象となる区域と適用すべき措置は、【別添】のとおりです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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経営局経営政策課災害総合対策室
担当者:災害班・石曽根、竹山
代表:03-3502-8111(内線5132)
ダイヤルイン:03-3502-6442
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