ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
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平成22年8月20日
農林水産省
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6月11日から7月19日にかけて発生した、梅雨期の豪雨による災害を「激甚災害」として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するための政令が、本日の閣議で決定され、以下の内容で公布される運びとなりましたのでお知らせします。 |
6月11日から7月19日にかけて日本付近に停滞した梅雨前線の影響により、広い範囲で大雨となり、広島県や佐賀県、鹿児島県などを中心に全国で大きな被害が生じました。
今回の政令案は、「平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」、「農林水産業共同利用施設災害復旧事業の補助の特例」及び「小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等」を指定するものです。
農地、農業用施設及び林道関係被害報告額338.1億円(査定見込額162.6億円)
査定見込額は被害報告額等から推計する災害復旧事業に要すると見込まれる費用
<参考:道府県別の被害報告額(億円)>
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広島県 |
山口県 |
福岡県 |
佐賀県 |
宮崎県 |
鹿児島県 |
他34道府県 |
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42.4 |
38.5 |
23.5 |
58.3 |
32.8 |
43.5 |
99.1 |
(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚法第5条)
農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。(過去5ヶ年平均 農地83%→92%)
(2)農林水産業共同利用施設復旧事業費の補助の特例(激甚法第6条)
農林水産業共同利用施設の災害復旧事業について、暫定法に基づく通常の国庫補助の嵩上げ等を行う。(一般災害10分の2→最高10分の9)
(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(激甚法第24条第2項から第4項まで)
農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため、発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。
8月25日(水曜日)公布(予定)
激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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経営局経営政策課災害総合対策室
担当者:災害班・橋岡、佐藤
代表:03-3502-8111(内線5132)
ダイヤルイン:03-3502-6442
FAX:03-3592-7697