ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「農事組合法人三原牧場組合」「農事組合法人松原エスプリファーム」「農事組合法人環境開発センター」に対する解散命令について
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平成22年1月26日
農林水産省
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農林水産省は、本日、休眠状態にある「農事組合法人三原牧場組合」「農事組合法人松原エスプリファーム」「農事組合法人環境開発センター」に対して、「農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「農協法」という。)第95条の2第3号」の規定に基づく解散命令を行いました。 |
農事組合法人三原牧場組合(兵庫県佐用郡佐用町三原335番地の6)
農事組合法人松原エスプリファーム(大阪府松原市河合6丁目75番地)
農事組合法人環境開発センター(東京都国立市青柳1丁目27番地の1ステイトリイ国立102)
1.農林水産省は、平成20年7月に、上記の農事組合法人に対して、活動の状況を報告するよう、「農協法第93条第1項」の規定に基づく報告徴求命令を行いましたが、報告がありませんでした。
2.このため、農林水産省は、平成20年12月に、これらの法人に対して、1.の報告を行うよう、「農協法第95条第1項」の規定に基づく必要措置命令を行いましたが、報告がありませんでした。
3.また、農林水産省は、昨年5月に、これらの法人に対して、「農協法第95条の2第3号」の規定に基づく解散命令のため、「行政手続法(平成5年法律第88号)第13条」の規定に基づく聴聞を開催しましたが、出頭又は陳述書の提出がありませんでした。
4.これらの法人は、その後も事業の実態が見られず、自主的な解散の動きもありません。
「農事組合法人三原牧場組合」「農事組合法人松原エスプリファーム」「農事組合法人環境開発センター」は、「農協法第93条第1項」及び「農協法第95条第1項」の規定に基づく命令に従わなかったことから、農林水産省は、本日、これらの法人に対して「農協法第95条の2第3号」の規定に基づく解散命令を行いました。
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