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平成22年12月16日
農林水産省
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平成23年度税制改正について、12月16日に閣議決定されました税制改正大綱における農林水産関係についてとりまとめました。 |
農林水産関係の主な事項は、以下のとおりです。
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要望項目 |
税目 |
概要 |
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輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置 (1KL当たり2,040円) |
石油石炭税 | 1年延長 |
| 肉用牛売却所得の課税の特例措置(市場等を通じて、肉用牛を売却した場合の免税措置) | 所得税・法人税 住民税・事業税 |
次の見直しを行った上、3年延長 (1)免税対象牛の売却頭数要件の上限を年間1,500頭(現行:年間2,000頭)に引き下げ(年間1,500頭を超える部分の所得は免税対象から除外) (2)免税対象牛の対象範囲から売却価額80万円以上(現行:100万円以上)の交雑種を除外 |
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農業経営基盤強化準備金制度 (交付金等を準備金として積み立てた場合及び同準備金を活用して農用地等を取得した場合の経費算入) |
所得税・法人税 | 対象となる交付金等を見直した上、2年延長 |
| 山林に関する相続税・贈与税 | 相続税・贈与税 |
【検討事項】 山林に関する相続税・贈与税については、減税の効果・減収額や相続税・贈与税が林業経営に及ぼす影響等をまず精査した上で、課税の公平にも留意しつつ、林業家の現状や森林法の改正内容を踏まえ、森林施業の集約化や路網整備の徹底といった政策目的の達成が的確になされる税制上の支援措置について、納税猶予制度を中心に検討し、平成24年度税制改正において必要な見直しを行う。 |
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地球温暖化対策のための課税の特例等[環境省共管] |
現行石油石炭税に係る免税・還付措置が設けられている輸入・国産農林漁業用A重油については、「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せされる税率についても、免税・還付措置が適用される。 【検討事項】 温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう国全体としての財源確保を引き続き検討する。 |
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特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 (独立行政法人農畜産業振興機構が管理する豚肉価格低下による損失を補てんする基金に充てるための生産者が納付する負担金) |
所得税・法人税 | 対象に追加 |
| 新用途米穀加工品等製造設備の特別償却制度(30%) | 所得税・法人税 | 対象設備から米穀粉製造設備のひきうす式及び媒介式の粉砕装置を除外した上、2年延長 |
| 山林所得に係る森林計画特別控除(20%) | 所得税 | 1年延長 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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経営局総務課調整室
担当者:宍戸、今泉
代表:03-3502-8111(内線5110)
ダイヤルイン:03-3501-1384
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