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平成23年12月10日
農林水産省
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平成24年度税制改正について、12月10日に閣議決定されました税制改正大綱における農林水産関係についてとりまとめました。 |
農林水産関係の主な事項は、以下のとおりです。
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事項名 |
概要 |
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1 |
農林漁業者等の軽油引取税の課税免除の特例措置(軽油引取税) |
3年延長 |
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2 |
農林漁業用A重油に対する課税の免税・還付措置の特例(石油石炭税) |
2年延長 |
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3 |
平成24年度以降の農地に対する負担調整措置(固定資産税) |
存続 |
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4 |
林業経営の継続を確保するための納税猶予制度の創設(相続税) |
制度を創設 (森林経営計画に従って施業及び路網整備を行う山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予) |
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5 |
農地に係る贈与税の納税猶予を適用している場合の貸付けの特例等の創設(贈与税・不動産取得税) |
制度を創設 (納税猶予の適用期間が10年以上、65歳未満は20年以上) |
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6 |
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却等の特例措置(所得税・法人税) | 2年延長 |
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7 |
再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策等を推進するための税制度の創設 | |
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(I) |
再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策等を推進するための税財源の確保 |
温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年以降の地球温暖化対策の国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き検討します。 |
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(II) |
石油石炭税の上乗せ税率についての農林漁業用A重油及び農林漁業用軽油の免税・還付措置(石油石炭税) | 石油石炭税の上乗せ税率の導入と併せて、農林漁業用A重油及び農林漁業用軽油の免税・還付措置を設定 |
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8 |
再生可能エネルギー発電施設を新たに導入した場合の固定資産税の特例措置(固定資産税) | 再生可能エネルギー発電施設(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)について、課税標準を最初の3年間1/3控除する措置を導入(2年間) |
農林水産関係の全体の事項については添付資料をご確認ください。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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経営局総務課
担当者:塩川、宍戸
代表:03-3502-8111(内線5110)
ダイヤルイン:03-3501-1384
FAX:03-3502-0657