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農林水産省

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プレスリリース

令和4年度税制改正の大綱における農林水産関係事項について

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令和3年12月24日
農林水産省

令和3年12月24日に閣議決定された、令和4年度税制改正の大綱における農林水産関係分野の事項を取りまとめました。

令和4年度税制改正の大綱における農林水産関係の主要事項

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、同法の認定輸出事業者が、一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供した場合には、5年間30%(建物等については35%)の割増償却ができる措置を講ずる。(所得税・法人税)

  2. みどりの食料システム戦略を実行するための法整備を前提に、同法の環境負荷低減に係る計画の認定を受けた農林漁業者が、一定の機械装置、建物等の取得等をして、環境負荷低減に係る活動の用に供した場合には、その取得価格の32%(建物等については16%)の特別償却ができる措置等を講ずる。(所得税・法人税)

  3. 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。(所得税)

〈添付資料〉

お問合せ先

経営局総務課調整室

担当者:浅野、井上
代表:03-3502-8111(内線5110)
ダイヤルイン:03-3501-1384
FAX番号:03-3502-0657

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