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プレスリリース

平成21年8月14日

農林水産省

日スイス経済連携協定に基づく平成21年度の関税割当公表について

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第5条の規定に基づき、スイス特産ナチュラルチーズ等5品目に関し、手続きに関し必要な事項等について定め、本日公表を行いました。

本件公表は、農林水産省正面玄関前掲示板に掲示してあるほか、農林水産省ホームページ(日スイス経済連携協定に基づく平成21年度の関税割当公表について)に掲載されており、経済産業公報及びJETRO通商弘報にも掲載されます。

1. 関税割当制度

日スイスEPAに基づく関税割当制度とは、スイスに対して一定の数量を限度として、あらゆる国に対して適用される一般税率よりもさらに低く関税の撤廃・引下げをした特恵税率を適用することにより、とりわけスイス産品の対日輸出の便宜を図る一方、一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、原則として、一般税率を適用する仕組みである。

2. 公表した内容

割当数量、通関期限、関税割当申請書の提出先、提出期間及び提出時間、関税割当申請者の資格・提出書類・割当基準等

3. 公表した品目

スイス特産ナチュラルチーズ、その他の砂糖菓子、無糖ココア調製品、チョコレート菓子、チーズフォンデュ

 

※詳細につきましては、以下のURLをご参照下さい。

関税割当公表を掲載している農林水産省ホームページ上のURLはこちら
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_swi/02/index.html
関税割当に関する情報を掲載している農林水産省ホームページ上のURLはこちら
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_swi/index.html

お問い合わせ先

大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム
担当者:今井
代表:03-3502-8111(内線3503)
ダイヤルイン:03-3502-8498

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