ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 日ベトナム経済連携協定に基づく平成21年度の関税割当公表について
![]()
平成21年9月18日
農林水産省
|
経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成17年農林水産省令第12号)第5条の規定に基づき、天然はちみつに関し、手続きに関し必要な事項及び割当ての基準に関する事項等について定め、本日公表を行いました。 |
日ベトナム経済連携協定に基づく関税割当制度とは、ベトナムに対して一定の数量を限度として、あらゆる国に対して適用される一般税率よりもさらに低く関税の引下げをした特恵税率を適用することにより、とりわけベトナム産品の対日輸出の便宜を図る一方、一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、原則として、一般税率を適用する仕組みである。
通関期限、関税割当申請書の提出先、提出期間及び提出時間、関税割当申請者の資格、提出書類、割当数量、割当基準等
※詳細につきましては、以下のURLをご参照下さい。
関税割当公表を掲載している農林水産省ホームページ上のURLはこちら
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_vtn/02/index.html
関税割当に関する情報を掲載している農林水産省ホームページ上のURLはこちら
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_vtn/index.html
(参考1)
経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第5条(概要)
農林水産大臣は、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表する。
(参考2)
本件公表は、農林水産省正面玄関前掲示板に掲示してあるほか、農林水産省ホームページ(日ベトナム経済連携協定に基づく平成21年度の関税割当公表について)に掲載されており、経済産業公報及びJETRO通商弘報にも掲載されます。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
![]()
大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム
担当者:今井
代表:03-3502-8111(内線3503)
ダイヤルイン:03-3502-8498