ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 北朝鮮への全面輸出禁止措置等の実施について
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平成21年6月16日
農林水産省
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本日の閣議決定に基づく北朝鮮への全面輸出禁止措置等の適切な実施に資するよう、関係団体に通知を発出し周知することとしましたのでお知らせします。 |
本日の閣議決定に基づき、北朝鮮を仕向地とするすべての貨物の輸出禁止等の措置を講ずるため、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等が改正され、6月18日から施行されます。
農林水産省においては、この全面輸出禁止措置の適切な実施に資するよう、国内の関係業界に対する周知徹底を図るため、通知を発出することといたしました。
平成22年4月13日
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム
担当者:貿易企画班 藤田、泊
代表:03-3502-8111(内線3505)
ダイヤルイン:03-3502-8255
FAX:03-3502-0735