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平成23年10月25日
農林水産省
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農林水産省は、土地改良事業における小水力発電施設の取扱いを見直しました。 |
農業用のダムや用水路等の有する水力エネルギーを有効活用するため、土地改良区が設置する小水力発電施設で発電した余剰電力(*1)を電気事業者に売電した収入について、土地改良区が管理する土地改良施設全体の維持管理費に充当できるように見直しを行いました。
【従来の取扱い】
(ア)発電施設の運転経費
(イ)発電施設との共用部分の水路・取水堰等の維持管理費
【今回の見直し内容】
上記の2つに加え、以下の範囲に充当可能になりました。
(ウ)土地改良区が管理する土地改良施設全体の維持管理費
*1:自家消費(*2)のために使用した残りの電力
*2:土地改良施設の操作等に必要な電力
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農村振興局整備部水資源課
担当者:保全対策班 床次、伊藤
代表:03-3502-8111(内線5593)
ダイヤルイン:03-3502-6246
FAX:03-5511-8252