プレスリリース
豪州産輸入大麦に関する食品衛生法違反事案について
平成29年7月のSBS契約に基づき伊藤忠商事株式会社(法人番号:7120001077358、以下「伊藤忠商事」という。)が輸入し、西田精麦株式会社(法人番号:7330001013671、以下「西田精麦」という。)に供給した豪州産大麦に関し、昨日、伊藤忠商事から殺菌剤であるアゾキシストロビンが食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の基準値を超えて検出されたとの報告がありました。
これを受け、農林水産省は、次の措置を講じました。
1.経緯
(1) 平成29年7月のSBS契約(輸入業者・買受業者・国の3者契約。実質的に輸入業者から買受業者への直接取引。)に基づき伊藤忠商事が輸入し西田精麦に供給した豪州産大麦(はだか麦)に関し、平成30年3月26日に伊藤忠商事から農林水産省に対し、次のような報告がありました。
「西田精麦が加工した大麦フレーク加工品を販売前のサンプルとして提供された会社が自主検査したところ、殺菌剤であるアゾキシストロビンが食品衛生法上の基準値を超えて検出(基準値0.5 mg/kgに対して2.0 mg/kg)されたとの連絡があった。」
(2) この報告を受けて、農林水産省としては、伊藤忠商事に対し、
ア 当該豪州産大麦そのものが食品衛生法違反かどうかを判定するため、保管されている当該豪州産大麦の現品について、速やかにアゾキシストロビンの分析を行い、報告すること
イ 食品衛生法違反である場合には、所管の保健所に報告し、その指示を受けて、流通先への連絡、商品の流通の差止め・回収・公表等を適切に行い、その状況を報告すること(また、このための準備として、あらかじめ、保健所との事前相談、流通ルートや流通状況の把握など、必要な措置を講ずること)
ウ 農林水産省が実施してきている輸入先国における産地段階でのサーベイランス検査では14年以上豪州産大麦からアゾキシストロビンが検出されたことはない(定量限界0.02 mg/kg)ことから、当該豪州産大麦が食品衛生法違反である場合には、このような事態に至った原因を究明し、再発防止策とともに報告すること
を指示しました。
(3) (2)のアに関し、昨日、伊藤忠商事より、農林水産省に対し、当該豪州産大麦の現品の分析の結果、食品衛生法上の基準値0.5 mg/kgを超える2.5 mg/kgであったとの報告がありました。
2.対応等
(1) 昨日の伊藤忠商事の報告を踏まえて、農林水産省としては、別紙1のとおり、上記1の(2)のイ及びウを適切かつ速やかに実施するよう、改めて昨日文書により指示を行いました。
(1の(2)のウに関し、伊藤忠商事から、当該豪州産大麦の船積み前に現地の種子会社に委託してクリーニングを行ったことが原因である可能性があるとの説明がありました。)
(2) 農林水産省としては、伊藤忠商事を米麦の輸入業務について指名停止処分を行うこととします。
(3) また、農林水産省としては、念のため、他の豪州産輸入大麦についてもアゾキシストロビンに関する分析を行うこととしています。
(4) なお、別紙2のとおり、アゾキシストロビンには、発がん性、遺伝毒性や急性毒性は認められていません(食品安全委員会:平成25年)。濃度の分析結果や大麦・大麦加工品の摂取量を考慮すれば、本件の豪州産大麦を毎日食べ続けたとしても、アゾキシストロビンによる健康への悪影響の恐れはないといえます。
3.その他
本件は、伊藤忠商事株式会社においてもプレスリリースを行っております。
URL:https://www.itochu.co.jp/ja/news/news/2018/180403.html(外部リンク)
<添付資料>
(別紙1)指示(PDF : 123KB)
(別紙2)アゾキシストロビンについて(PDF : 47KB)
お問合せ先
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担当者:牛草
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