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平成23年12月19日
農林水産省
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農林水産省は、平成23年産米に由来する米ぬか等の取扱いに関して、留意すべき事項を取りまとめました。 |
米の副産物である米ぬか及び脱脂ぬかは、食品や肥飼料等のさまざまな用途に利用されます。このため、米ぬか等を利用する際には、その用途に応じて食品衛生法上の暫定規制値、肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値又はきのこ菌床用培地の指標値を遵守する必要があります。
平成23年産米に由来する米ぬか等の管理については、これまで、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け関係局長・長官通知)及び「平成23年産米から生じる米ぬかの取扱いについて」(平成23年9月16日付け関係課長通知)等に基づいて、肥飼料等の用途に用いる際に適切に取り扱うよう指導してきたところです。
今般、米ぬか等の管理を円滑に行うため、玄米中の放射性セシウム濃度に対する米ぬか中の放射性セシウム濃度の比率(加工係数)を設定するとともに、食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部決定)に定められた自治体の平成23年産米に由来する米ぬか等の取扱いに関して留意すべき事項を以下のとおり取りまとめました。
なお、この取扱いについては、本日、関係団体及び都道府県等に通知しました。
米ぬかの加工係数(玄米中の放射性セシウム濃度に対する精米後の米ぬか中の放射性セシウム濃度の比率)は「8」と設定します。
米ぬかの放射性セシウム濃度は、加工係数を用いて、次のように推計できます。
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原料に用いた玄米の放射性セシウム濃度(調査結果)×加工係数(8)=米ぬかの放射性セシウム濃度(推計値) |
複数の産地の玄米を用いた場合には、各々の玄米の使用割合で重み付けをして合計することで、米ぬかの放射性セシウム濃度(推計値)が得られます。
なお、米ぬかの放射性セシウム濃度を測定した場合には、測定値を用います。
(1)玄米の集荷業者や精米業者等は、使用した玄米に係る情報(産地、放射性物質調査結果、使用割合)を米ぬかの販売先に伝達します。
(2)飼料、肥料等の製造業者等は、それらの情報に基づき、米ぬかを用いた製品が用途ごとの暫定許容値以下となるよう工程管理を行います。
「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け関係局長・長官通知)
「平成23年産米から生じる米ぬかの取扱いについて」(平成23年9月16日付け関係課長通知)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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生産局農産部穀物課米麦流通加工対策室
担当者:堺田、清水
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ダイヤルイン:03-6744-2108
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