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平成23年8月19日
農林水産省
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農林水産省は、暫定許容値を上回る放射性セシウムを含む稲わらについて、当面の保管、移動等の管理の徹底について指導します。 |
これまでの累次の調査を通じ、畜産農家に暫定許容値を超える放射性セシウムを含む稲わらが保有されていることが明らかになっています。このため、畜産農家等の被ばくを減らすために必要な取組み等をお願いしてきたところです。
今般、畜産物の安全性を確保するため、当面の汚染した稲わらの保管、移動等について留意事項を取りまとめましたので、都道府県は、これに基づき管理の徹底の指導を行っていただきます。
(1) スプレー等で着色した上でシートで被覆し、牛舎、住居から離れた場所で保管するよう畜産農家を指導します。
(2) 県は稲わらを被覆したシートを封印し、定期的に数量、管理状況等の把握を行います。
(1) シートで包むなどの飛散防止措置、作業時のマスク、ゴム手袋の着用等の被ばく線量低減対策を指導します。
(2) 県は、積込みに際し立会い確認します。必要に応じ運転席等の遮へい措置を指導します。
(3) 県外移動の場合は、移動先等を確認し関係県に連絡します。
(1) 8,000 Bq/kg以下のものは一般廃棄物として埋却等により処分します。ただし、当該稲わらが生産されたほ場へのすき込みは可能です。
(2) 8,000 Bq/kgを超えるものについては、被ばく線量低減の観点も踏まえた隔離一時保管方法を別途通知します。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室
担当者:小倉、丸井
代表:03-3502-8111(内線4916)
ダイヤルイン:03-3502-5993
FAX:03-3580-0078