ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「24年産稲の作付に関する考え方」及び「100 Bq/kgを超える米の特別隔離対策」について
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平成23年12月27日
農林水産省
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農林水産省は、「24年産稲の作付に関する考え方」と、「100 Bq/kgを超える米の特別隔離対策」を決定いたしました。 |
(1)23年産米に関する総括
○23年産稲については、福島県の避難区域等において作付制限を実施。この作付制限下において、放射性セシウム濃度は、17都県で99.7%(福島県で99.4%)が100 Bq/kg以下。
○福島県の一部の米から食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出。これは、空間放射線量率や土壌の放射性セシウム濃度が高いという条件に加え、栽培管理や周辺環境からの影響等が重なったことによるものと考えられる。
○食品衛生法上の暫定規制値を超える米が生産された水田は、特定避難勧奨地点の付近等に限定的に出現しており、作付制限を行う地域の範囲のとり方に関し、示唆を与えるもの。
○今後、これまでの各種調査で得られたデータを活用して、サンプルを採取する地点、密度の改善が必要。
(2) 24年産稲の作付の考え方
○23年産米において、食品衛生法上の、
(1) 対策の趣旨
食品中の放射性物質の新基準値案の水準(100 Bq/kg)を考慮し、暫定規制値(500 Bq/kg)を超える放射性セシウムの検出により出荷が制限された米だけでなく、100 Bq/kgを超える米についても、市場流通から隔離することとする。これを円滑に実施するため、民間団体などが出荷代金相当額を生産者等に対して支払う仕組みを整備する。
これらの措置により、消費者の不安解消と生産者の経営安定を図る。
(2) 対策の内容
○隔離対象
本対策の対象とする米は、以下のとおりとする。
(参考)隔離対象数量
現時点では約4,000トン程度の見込み。
福島県が実施する緊急調査の結果により確定。
○隔離・処分方法
- 上記の隔離対象となる米については、市場流通しないよう産地の倉庫等に隔離。その廃棄・処分に当たっては、国、関係地方自治体及び関係団体が一体的に対応。
- また、上記の隔離対象となる米の生産者等に対しては、民間団体などが出荷代金相当額を支払う。
- なお、東京電力から損害賠償金が支払われた段階で、この出荷代金相当額は相殺される。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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生産局農産部穀物課
担当者:佐藤(紳)、島(24年産稲の作付に関する考え方関連)
代表:03-3502-8111(内線4824)
ダイヤルイン:03-3502-5959
FAX:03-6744-2523
生産局農産部農産企画課
担当者:石井、吉本(米の特別隔離対策関連)
代表:03-3502-8111(内線4975)
ダイヤルイン:03-6738-8973
FAX:03-6738-8976