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平成24年1月27日
農林水産省
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農林水産省は、平成23年産稲から生じるもみがらのくん炭を土壌改良資材として利用する場合の判断方法などについて定めました。 |
米の副産物であるもみがらをくん炭にして土壌改良資材として利用することに関して、玄米中の放射性セシウム濃度からもみがらのくん炭の放射性セシウム濃度が容易に推定できるようにするため、玄米中の放射性セシウム濃度に対するもみがらのくん炭中の放射性セシウム濃度の比率(濃度比)を算定するとともに、もみがらのくん炭の利用の判断方法などの取扱いを以下のとおり定めました。
1.もみがらのくん炭の放射性セシウム濃度の算出方法
2.もみがらのくん炭の利用の判断
この取扱いについて、本日、地方農政局及び関係団体等に通知しました。
「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け関係局長・長官通知)
URL:http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html
「平成23年産稲から生じるもみがら及び稲わらの取扱いについて」(平成23年9月30日付け関係課長通知)
URL:http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kokumotu/pdf/110930-01.pdf(PDF:91KB)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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生産局農産部穀物課
担当者:稲・麦生産班 内田、宮本
代表:03-3502-8111(内線4846)
ダイヤルイン:03-3502-8111
FAX:03-6744-2523