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プレスリリース

平成22年7月22日

農林水産省

平成19年に輸入された非食用米穀の不適正流通について

  • 平成20年の事故米問題の発生以前には、輸入時に食品衛生法違反となった米穀については、非食用としての輸入が認められていました。
  • 平成19年にカビが発見されたため非食用として輸入された米穀(82トン)について、国内の事業者が台帳の偽装等の不適正な対応により食用に横流しした事態が、このたび判明しました。
  • 農林水産省は、関係事業者に対し、輸入米麦の取扱資格制限等の処分を行うとともに、警察に告発することとしました。
  • 本件米穀以外にも、カビ又は塗料が発見されたため非食用として輸入された米穀で、本件の関係事業者が関与しているものがあることから、これらについても引き続き調査を行い、上記と同様の不適正な事態が判明した場合には、別途公表いたします。

1 経緯

(1) 平成20年の事故米問題の発生以前には、輸入時に食品衛生法違反となった米穀については、輸入業者による非食用としての輸入が認められていました。

(2) 平成19年に、国がMA米として輸入を委託したアメリカ産米穀のうち82トン(以下「本件米穀」という。)について、検疫所における輸入検疫の際に水濡れによるカビが発見されたため、食品衛生法違反となりました。
このため、本件米穀については、輸入業者である豊田通商(株)(東京都千代田区)が非食用として輸入しました。

(3) 本件米穀を非食用とすることについて、豊田通商(株)は、輸入当時、本件米穀を、「甘糟損害貨物(株)(神奈川県横浜市)に対し、協和精麦(株)(神奈川県伊勢原市)で飼料用に処理することを条件に売却した」と厚生労働省及び農林水産省に報告していました。
なお、本件米穀については、平成20年11月に厚生労働省と農林水産省が連携して行った調査(輸入時に食品衛生法に違反し非食用として輸入された米穀の流通状況に関する調査)においても調査対象としましたが、その際には、協和精麦(株)の加工台帳等に飼料用として処理したことが記載されていたことから、飼料用として処理されたものと整理しました。

(4) しかしながら、今回、農林水産省が、別途、加工原料用米の使用状況について定期的に行っている調査の中で、MA米が不正規に流通している疑義が生じたため、この疑義に関し詳しく調査を行いました。
その結果、疑義が生じた米穀(10トン)は、本件米穀の一部が横流しされたものである可能性が強まったため、平成22年4月下旬から、関係者に対して立入検査を行ってきました。

2 本件の事実関係

(1) 立入検査の結果、以下の事実が判明しました。

(ア)  豊田通商(株)は、本件米穀を協和精麦(株)で飼料用に処理することを条件に甘糟損害貨物(株)に販売したが、最終的に飼料用に処理されたかどうかについて確認を行っていなかった。

(イ)  甘糟損害貨物(株)は、本件米穀を協和精麦(株)で飼料用に処理することを条件に豊田通商(株)から仕入れた。
しかし、実際には、自らは協和精麦(株)に飼料用処理の委託をせず、石田物産(神奈川県横浜市)に協和精麦(株)での飼料用処理の実施も委ねた上で飼料用として販売した。
 また、最終的に飼料用に処理されたかどうかについて確認を行っていなかった。

(ウ)  石田物産は、本件米穀を協和精麦(株)で飼料用に処理することを条件に甘糟損害貨物(株)から仕入れた。
 しかし、実際には協和精麦(株)に飼料用処理の委託をせず、未処理のまま共伸商事(愛知県半田市)に販売した。
 また、協和精麦(株)に対し、飼料用に処理したように加工台帳等を偽装するよう依頼した。

(エ)  共伸商事は、本件米穀は飼料用であると知りながら石田物産から仕入れ、他社に飼料用と示さずに販売した。

(オ)  協和精麦(株)は、実際には飼料用処理を行わなかったにもかかわらず、石田物産の依頼により、本件米穀を飼料用に処理したように加工台帳等を偽装した。

(2) 本件米穀のうち、流通状況が解明され、使用された用途が判明しているのは、82トンのうち、前記の10トンを含め19トンです。この19トンについては、加工業者が通常の米穀として品質に問題がないことを確認した上で、米製品の原材料として使用しています。
82トンのうち、残る63トンについては、引き続き調査中です。

(3) 本件米穀については、輸入検疫の際に、カビ以外の問題は指摘されませんでした。また、農林水産省も、本件米穀について輸出国における船積段階で検査を行っており、基準値を超える残留農薬やカドミウム、アフラトキシン(カビ毒)は検出されませんでした。

3 対応

(1) 本件米穀の不適正流通を受け、関係事業者のうち農林水産省と米麦を取引する資格を有する者について、以下の処分を行うことといたしました。

また、その他の関係事業者(甘糟損害貨物(株)、石田物産及び共伸商事)については、政府米麦の買受人に対し、当該米麦をこれらの関係事業者に販売しないよう措置することといたしました(9ヶ月)。

(2) 本件米穀の不適正流通に関しては、食品衛生法違反等の可能性もあることから、警察に告発することといたしました。

(3) 本件米穀以外にも、協和精麦(株)による飼料用処理が報告されていた非食用米穀(約3,000トン)があることから、これらの米穀についても引き続き調査を行い、本件米穀と同様の事態が判明した場合には、別途公表いたします。
なお、これらの米穀についても、輸入検疫の際に、カビ又は塗料以外の問題は指摘されませんでした。また、農林水産省も、これらの米穀について輸出国における船積段階で検査を行っており、基準値を超える残留農薬やカドミウム、アフラトキシン(カビ毒)は検出されませんでした。

4 再発防止のための取組

(1) 農林水産省は、事故米問題を踏まえ、既に平成20年11月に国と輸入業者の契約条項の改定を行い、輸入時に食品衛生法違反となった米穀については、輸出国等への返送又は廃棄をさせており、今回問題となったような非食用としての輸入は現在はありません。

(2) また、食糧法の改正(平成22年4月施行)により、非食用米穀等については、定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に直接販売しなければならないこととなったため、今回問題となったような事業者間における転売はできません。

(3) この他にも、米トレーサビリティ法の制定などにより、新たな米穀の流通監視体制の構築を図っているところであり、今後とも米の流通に関する立入検査のノウハウの蓄積にも努め、米穀の適正流通の確保に万全を期してまいります。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

総合食料局食糧部計画課
担当者:課長 村井、調査官 佐藤(3(1)の関係事業者に対する処分・措置以外)
代表:03-3502-8111(内線4196)
ダイヤルイン:03-3502-8090

総合食料局食糧部食糧貿易課
担当者:課長 塩川、米穀貿易班 垣見、麦類需給班 山下(3(1)の関係事業者に対する処分・措置)
代表:03-3502-8111(内線4261)
ダイヤルイン:03-3502-7871

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