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平成23年9月16日
農林水産省
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農林水産省は、平成23年産米から生じる米ぬかの取扱いを取りまとめました。 |
玄米を精米にする際に生じる米ぬかの譲渡・利用に当たっては、これを用いた肥料や飼料等においてそれぞれの暫定許容値(「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け23消安第2444号、23生産第3442号、23林政産第99号、23水推第418号、農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官連名通知)記の1の(1)及び(2)に規定された暫定許容値をいう。)を遵守する必要があります。
米ぬかが適切に取り扱われるよう、留意すべき事項を取りまとめ、地方農政局及び関係団体等に対して通知しました。
URL: http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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生産局農産部穀物課
担当者:松尾、南條
代表:03-3502-8111(内線4057)
ダイヤルイン:03-6744-0581
FAX:03-6744-0582
生産局農産部農産企画課
担当者:天羽、大橋
代表:03-3502-8111(内線4971)
ダイヤルイン:03-6738-8961