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平成19年9月7日
農林水産省
経済産業省
商品取引員であるトリフォ株式会社(本社:東京都中央区)、オリエント貿易株式会社(本社:東京都新宿区)及び株式会社ユニテックス(本社:大阪市)に対して行った立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
処分の概要は下記のとおりである。
記
1.処分内容
(1)法第232条第2項及び第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成19年9月18日から12月20日まで(65営業日)
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年10月7日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
[1] 今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
[2] 役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
[3] 商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。
[4] 委託者保護のための管理体制を強化し、商品先物取引未経験者に対する保護措置を徹底すること。
2.処分理由
(1)法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
[1] 多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。
ア 商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月22日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表
イ 商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)附則第14条第1項の規定に基づく法第192条の規定の例により平成17年3月18日付けで申請のあった商品取引受託業務の許可申請書
ウ 法第224条第2項の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第117条第1項第1号の規定に基づき提出のあった純資産額に関する調書
エ 法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書
オ 法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表
[2] 法第211条第1項及び第2項に規定する純資産額規制比率について、次の事実が認められたこと。
ア 同条第1項の規定に基づく施行規則第100条第2項の規定に基づき届出のあった純資産額規制比率に虚偽の数値を記載していたこと。
イ 同条第1項の規定に基づく施行規則第100条第3項に規定する純資産額規制比率に関する届出書を主務大臣に提出していなかったこと。
ウ 同条第2項に規定する純資産額規制比率を下回っていたこと。
[3] 法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
ア 同条第2号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘していたこと。
イ 同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたこと。
ウ 同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第3号に該当する行為として、顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていたこと。
(2)法第232条第1項及び第2項の規定に該当する事実
[1] 顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため顧客との間に紛争がひん発するおそれがあると認められたこと。
[2] 役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。
[3] 不当な勧誘等が複数認められ、登録外務員の指導管理等に関する内部管理体制の不備が認められたこと。
[4] 商品先物取引の経験のない者から、当該委託者にふさわしい取引量を超える取引を受託し、委託者保護のための管理体制の不備が認められたこと。
1.処分内容
(1)法第232条第2項及び第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
平成19年9月18日から11月6日まで(34営業日)
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年10月7日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
[1] 今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
[2] 役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
[3] 商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。
2.処分理由
(1)法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。
[1] 旧法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月19日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表
[2] 法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書
[3] 法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表
(2)法第232条第1項及び第2項の規定に該当する事実
[1] 顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため顧客との間に紛争がひん発するおそれがあると認められたこと。
[2] 役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。
1.処分内容
(1)法第232条第2項及び第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成19年9月18日から9月28日まで(8営業日)
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年10月7日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
[1] 今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
[2] 役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
[3] 商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。
2.処分理由
(1)法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。
[1] 旧法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月22日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表
[2] 法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書
[3] 法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表
(2)法第232条第1項及び第2項の規定に該当する事実
[1] 顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため顧客との間に紛争がひん発するおそれがあると認められたこと。
[2] 役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。
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【本発表資料のお問い合わせ先】
農林水産省総合食料局商品取引監理官付
担当:吉田補佐
代表:03-3502-8111(内線4170)
直通:03-3502-8270
経済産業省商務情報政策局商務課
担当:伊藤補佐
代表:03-3501-1511(内線4211)
直通:03-3501-6683
【関係会社との個々の取引に関するお問い合わせ先】
農林水産省商品取引相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4170)
経済産業省商品取引相談窓口
代表:03-3501-1511(内線4217,4218)
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