ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく勧告及び公表の指針の決定について
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平成21年11月5日
農林水産省
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この度、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく勧告及び公表の指針を決定いたしましたのでお知らせいたします。 |
本日(平成21年11月5日)、本年4月に制定された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」に関する政省令等が公布されました。これに併せて、「米トレーサビリティ法に基づく勧告及び公表の指針」を決定しましたので、お知らせいたします。
また、指針については、全国統一的な運用を行う観点から、都道府県に対し、指針に沿った運用が行われるよう、本日付けで、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知しましたので併せてお知らせいたします。
政省令等については、当省のホームページ等でご確認ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
「米トレーサビリティ法に基づく勧告及び公表の指針」では、(1)勧告の指針として、違反が常習性がなく過失による一時的なものであり、直ちに改善方策を講じている場合など指導・注意喚起を行う場合を定め、これ以外の場合に勧告を行い、加えて、規定した指導に従わなかった場合に勧告を行うこと、(2)公表の指針として、勧告をした場合に、原則として(ア)違反した事業者の氏名又は名称及び住所、(イ)違反事実、(ウ)勧告の内容といった事項を公表することを定めています。
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総合食料局食糧部計画課
担当者:菊地、鈴木
代表:03-3502-8111(内線4209,4196)
ダイヤルイン:03-6744-1703
FAX:03-3508-2467