ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 農林水産業と商業・工業等の産業間での連携(「農商工等連携」)促進等による地域経済活性化のための取組における法的枠組について
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平成20年2月8日
農林水産省
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農林水産省と経済産業省では、地域経済活性化のため、地域の基幹産業である農林水産業と商業、工業等の産業間での連携(「農商工等連携」)を強化し、相乗効果を発揮していくこととなるよう、密接かつ有機的に連携を図っているところです。この中で推進している取組と併せて検討してきた法的枠組について、本日、農商工等連携関連の2法案が閣議決定されましたのでお知らせします。 |
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、地域を支える中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、税制・金融面をはじめとした総合的な支援措置を講じます。
(注)農商工等連携事業とは
中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品又は新役務の開発等を行うこと
計画の認定を受けた中小企業者に対し、普通保険、無担保保険、特別小口保険及び流動資産担保保険の別枠を設ける等の措置を行います。
計画の認定を受けた小規模企業者に対し、設備資金貸付の貸付割合を引き上げます。
計画の認定を受けた食品の製造等の事業を行う農林漁業者や中小企業者に対し、食品流通構造改善促進機構が、当該事業に必要な資金の債務の保証等を実施することを可能とします。
計画の認定を受けた中小企業者が、農林漁業者の行う農業改良措置等を支援する場合に、当該中小企業者が農業改良資金等の貸付を受けられることとするとともに、計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間及び据置期間を延長します。
計画の認定を受けた中小企業者のうち、新商品又は新役務の需要の開拓の程度が一定の基準に適合する旨の確認を受けた者に対し、設備投資に係る所得税及び法人税の特別償却等の特例措置を講じます。
主務大臣が、農商工等連携事業の促進の意義や基本的な方向等を示した方針を策定します。
企業立地促進法は、地方自治体による産業集積の形成及び活性化のために行う主体的、計画的な取組を支援するため、昨年(平成19年)制定されました。本改正法案は、この法律に、多くの地域において取組の動きが見られている農林水産業に関連性の高い産業の集積を促進するため、所要の支援措置を追加するものです。
(1)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
計画の承認を受けた小規模企業者に対し、都道府県貸与機関が行う設備資金貸付の貸付割合の上限を引き上げます。
(2)食品流通構造改善促進法の特例
計画の承認を受けた食品の製造等を行う事業者に対し、食品流通構造改善促進機構が、当該事業に必要な資金の債務保証等を実施することを可能とします。
(3)課税の特例の対象拡大等に伴う改正
計画の承認を受けた事業者が行う企業立地に対して適用される設備投資促進税制(特別償却制度)の対象業種に農林水産関連業種を追加するとともに、同業種について、減税が適用される要件(最低投資要件)の引き下げを行います。
(1)地方交付税措置の要件緩和
地方自治体が企業立地に対して減免した地方税を普通交付税で補てんする措置について、対象となる企業立地における土地・建物の取得要件(最低取得要件)を引き下げることとし、特に食料品製造業等については、これを大幅に引き下げます。
(2)中小企業者の企業立地等に対する超低利の融資制度の創設
計画の承認を受けた中小企業者が行う企業立地等に必要な設備資金について、政府系金融機関(中小公庫・国民公庫)による超低利の融資制度を創設します。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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総合食料局食品産業企画課
担当者:鈴木、秋山
代表:03-3502-8111(内線4133)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3508-2417