ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 商品取引員に対する行政処分について
![]()
平成19年10月26日
農林水産省
経済産業省
|
商品取引員であるオリオン交易株式会社(神戸市)、日本アクロス株式会社(東京都港区)、北辰物産株式会社(東京都中央区)及び株式会社共和トラスト(東京都中央区)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査、報告徴収等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。 |
処分の概要は下記のとおりである。
記
1. 法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成19年11月5日から同年12月3日まで(20営業日)
2. 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年11月25日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
( 1 )今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
( 2 )役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
( 3 )商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。
( 4 )顧客の適合性に係る社内審査体制の整備を図ること。
1. 法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。
( 1 )商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月18日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表
( 2 )法第224条第2項の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書
( 3 )法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表
2. 法第232条第1項の規定に該当する事実
( 1 )役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。
( 2 )法第215条で定める適合性の原則に関し、一定以上の収入を有しない者に対する勧誘に当たって行うべき当該顧客に係る社内審査を行わないまま、取引契約を締結していた事実が認められたこと。
1. 法第232条第2項及び法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成19年11月5日から同年11月27日まで(16営業日)
2. 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年11月25日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
( 1 )今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
( 2 )役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
( 3 )商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。
1. 法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。
( 1 )旧法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月22日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表
( 2 )法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書
( 3 )法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表
2. 法第232条第1項及び第2項の規定に該当する事実
( 1 )顧客との間に紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため顧客との間に紛争がひん発するおそれがあると認められたこと。
( 2 )役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。
1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成19年11月5日から同年11月9日まで(5営業日)
2. 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年11月25日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
( 1 )今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
( 2 )再勧誘の禁止に関する内部管理体制の充実・強化を図るとともに、再勧誘の再発防止策を講ずること。
1. 法第236条第1項第5号の規定に該当する事実
法第214条第5号の規定に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたこと。
2. 法第232条第1項の規定に該当する事実
勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものが多数認められ、再勧誘の禁止に関する内部管理体制の不備が認められたこと。
第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成19年11月25日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、顧客の適合性に係る社内審査体制の整備を図ること。
法第215条で定める適合性の原則に関し、一定以上の収入を有しない者に対する勧誘に当たって行うべき当該顧客に係る社内審査について、以下のとおり不備な事実が認められた。
1. 社内審査を行わないまま取引契約を締結していたこと。
2. 当該顧客が申告した投資可能資金額の裏付けとなる資産の確認が行われないまま社内審査を行っていたこと。
3. 本人の確認書面の申告がないまま社内審査を行っていたこと。
![]()
総合食料局商品取引監理官
担当者:吉田補佐
代表:03-3502-8111(内線4170)
ダイヤルイン:03-3502-5754
経済産業省
商務情報政策局 商務課
担当者:伊藤補佐
代表:03-3501-1511(内線4211)
直通:03-3501-6683