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プレスリリース

平成20年9月19日

農林水産省
経済産業省

商品取引員に対する行政処分について

商品取引員である株式会社大平洋物産(東京都中央区)、東陽レックス株式会社(東京都中央区)及び株式会社トレックス(愛知県名古屋市)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。

処分の概要は以下のとおりである。

株式会社大平洋物産

処分内容

1.法第232条第2項及び法第236条第1項の規定に基づく処分
商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年10月20日(15営業日)
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年11月7日(28営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成20年10月19日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。

(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。

(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。

(4)顧客の投資可能資金額に係る管理体制を早急に整備し、実効あるものとすること。

処分理由

1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

(1)多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。

ア.商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行前の商品取引所法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月19日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告並びに月計残高試算表

イ.法第224条第2項の規定に基づく商品取引所法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書

ウ.法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表

(2)事故等の和解金をねん出するため、法第222条に規定する帳簿の作成に関し自己の計算による取引を委託者の計算による取引と偽って作成していた事実が認められたこと。

(3)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘していたこと。

イ.同条第2号に該当する行為として、商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げていたこと。

ウ.同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたこと。

エ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第1号に該当する行為として、委託者資産の返還を不当に遅延させていたこと。

(4)顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行していなかったものがあったこと。

(5)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあったこと。

(6)商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有しない顧客に対し、契約締結に際しての説明を怠っていたものがあったこと。

2.法第232条第1項及び第2項の規定に該当する事実

(1)顧客との間に紛争がひん発し又は使用人に対する指導監督が不適切であるため顧客との間に紛争がひん発するおそれがあると認められたこと。

(2)商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。

(3)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。 

(4)顧客の財産の状況及び投資可能資金額の確認を十分に行わないまま取引を受託し、投資可能資金額の変更申出書をさかのぼって顧客から徴収していたものがあり、顧客の適合性に係る社内審査体制に不備が認められたこと。

(5)特定の外務員が関与した商品取引事故等が多発していること及び外務員に対する指導・管理体制の不備が認められたこと。

 

東陽レックス株式会社

処分内容

1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年10月10日(10営業日)
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年11月6日(27営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成20年10月19日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。

(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。

(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること。

処分理由

1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

(1)多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、次の書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められたこと。

ア.商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行前の商品取引所法第136条の30第1項の規定に基づく資料の提出の要求に対して平成16年11月19日付けで提出のあった商品取引事故等の発生状況及びその処理状況報告

イ.法第211条第1項の規定に基づき提出のあった純資産額規制比率に関する届出書

ウ.法第224条第1項の規定に基づき提出のあった事業報告書

エ.法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第1号の規定に基づき提出のあった純資産額に関する調書

オ.法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書

カ.法第224条第2項の規定に基づく施行規則第117条第1項第4号の規定に基づき提出のあった月計残高試算表

(2)事故等の和解金をねん出するため、法第222条に規定する帳簿の作成に関し自己の計算による取引を委託者の計算による取引と偽って作成していた事実が認められたこと。

(3)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

ア.同条第1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘していたこと。

イ.同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたこと。

ウ.同条第7号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その勧誘に先立って顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引の勧誘である旨を告げずに勧誘をしていたこと。

エ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたこと。

(4)商品取引事故等が発生していた事実及び法定帳簿の虚偽記載の事実を隠ぺいするため、役職員が組織的に検査職員に対して虚偽の説明及び報告をし、証拠資料の隠ぺい等を行うなど、当該検査を忌避する行為が認められたこと。

2.法第232条第1項の規定に該当する事実

(1)役職員が組織的に主務大臣に対する商品取引事故等の虚偽報告を行い、立入検査において検査職員に虚偽の説明等を行うなど、法令遵守体制の不備が認められたこと。

(2)不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。

株式会社トレックス

処分内容

1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年10月9日(9営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成20年10月19日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。

(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。

(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。

(3)再勧誘の禁止に関する内部管理体制の充実・強化を図るとともに、再勧誘の再発防止策を講ずること。

(4)委託者に対する適正な証拠金管理を行うための社内体制を確立するとともに、委託者未収金についてその回収ほか債権保全措置を講じ、速やかに実施すること。

処分理由

1.法第236条第1項第5号の規定に該当する事実

(1)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。

ア.同条第3号に該当する行為として、商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたこと。

イ.同条第5号に該当する行為として、商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたこと。

ウ.同条第9号の規定に基づく施行規則第103条第7号に該当する行為として、商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたこと。

2.法第232条第1項の規定に該当する事実

(1)不当な勧誘等が認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認められたこと。

(2)勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していたものが多数認められ、再勧誘の禁止に関する内部管理体制の不備が認められたこと。

(3)特定の委託者から必要な取引証拠金の預託を受けないまま継続して取引の受託を行い、多額の未収金を発生させていたこと。


お問い合わせ先

総合食料局商品取引監理官
担当者:吉田
代表:03-3502-8111(内線4170)
ダイヤルイン:03-3502-5754
FAX:03-3502-6847

経済産業省商務情報政策局商務課
担当者:板東
代表:03-3501-1511(内線4211)
直通:03-3501-6683

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