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プレスリリース

平成21年11月10日

農林水産省
経済産業省

海外商品取引業者に対する行政処分について

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者であるスターリッツフィナンシャル株式会社(本社:東京都中央区)に対し、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、本年11月11日から平成22年8月10日までの9か月間、海外商品市場における先物取引の受託等の業務を停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)するよう命じました。

1.処分内容

業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)9か月
(平成21年11月11日(水曜日)から平成22年8月10日(火曜日)まで)

2.処分理由

同社の具体的な違反事実は以下のとおり。

(1)不当な行為等の禁止違反(法第10条)

ア.同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。

イ.同社は、海外先物契約の締結又は売買指示の勧誘につき、虚偽の表示をしていた。

同社は、顧客には、海外商品市場(金、大豆等)に注文を取り次ぐという説明で勧誘及び取引を行っていたが、実際に同社が海外商品先物取引の取次先としている海外の事業者との間の契約は、商品市場とは無関係な当事者間の相対取引であったことが判明した。

(2)法定交付書面の記載不備(法第4条、第5条及び第7条)

同社が顧客に交付していた海外先物契約の締結前における書面、海外先物契約の締結に係る書面、売買指示に係る書面及び成立した先物取引に係る書面に、海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の代表者の氏名を記載していない等の不備があった。

 

お問い合わせ先

総合食料局商品取引監理官
代表:03-3502-8111(内線4175)
ダイヤルイン:03-6744-2245

経済産業省商務情報政策局商務課
代表:03-3501-1511(内線4211)
直通:03-3501-6683

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